記事総索引(第8/10部)|外国人・中国人の刑事事件と入管・在留
2026/08/13
本ページは、舟渡国際法律事務所(東京・弁護士松村大介)のウェブサイトに掲載している日本語の解説記事の一覧です。外国人・中国人の刑事事件、入管手続(在留特別許可・退去強制・監理措置)、在留資格に関する記事を掲載順に整理しています。
記事一覧(第8/10部・全180本)
- 収容されている家族と連絡を取る方法|面会と差入れの基礎知識
- 家族が収容された直後の72時間にすべきこと
- 家族を監理措置で解放するために準備する資料
- 家族が監理人を引き受けるときの心構え
- 日本人配偶者として監理人になる場合の注意点
- 家族が収容されたが弁護士費用が不安なとき
- 家族がどの入管施設に収容されているか分からないとき
- 収容中の家族の体調が悪いと聞いたとき
- 妊娠中の女性が収容されている場合
- 未成年の子が退去強制手続の対象となった場合
- オーバーステイで出頭申告を考えている方へ|収容されるのか
- 不法残留が発覚した後の手続の流れと監理措置
- 不法入国で摘発された場合の身柄の扱いと監理措置
- 資格外活動で摘発された場合と監理措置
- 在留資格を取り消された後に収容された場合
- 在留期間更新が不許可となり在留を失った場合
- 留学生が除籍・退学となり在留資格を失った場合
- 技能実習先から失踪した後に摘発された場合
- 特定技能への移行に失敗し在留資格を失った場合
- 経営・管理の在留資格の更新が不許可となった後に
- 偽装結婚を疑われて収容された場合
- 離婚により在留資格の基礎を失った場合
- 日本人の子を養育しているが在留資格がない場合
- 難民不認定の後に退去強制令書が発付された場合
- 上陸を拒まれ収容された場合と監理措置
- 在留カードの偽造を疑われて逮捕された後の入管手続
- 不法就労助長を疑われた雇用主側の入管手続
- 仮放免中に条件違反を指摘された場合
- 仮放免の更新が認められなかった場合
- 長期にわたり仮放免を繰り返している方へ
- 刑事事件で逮捕された外国人のご家族へ|刑事と入管の二段構え
- 実刑判決を受け服役した後、そのまま入管に収容されるのか
- 刑務所からの出所と同時に入管へ|身柄引継ぎの実務
- 執行猶予判決を受けた後の入管手続と監理措置
- 起訴猶予・不起訴となった場合のその後の入管手続
- 薬物事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置
- 窃盗事件で有罪となった場合の退去強制と監理措置
- 特殊詐欺の受け子・出し子で有罪となった場合
- 傷害・暴行事件で有罪となった場合の入管手続
- 道路交通法違反・無免許運転と退去強制手続
- わいせつ事犯で有罪となった場合の入管手続
- 入管法違反で起訴された場合|刑事手続と入管手続の並走
- 偽造在留カードの行使で有罪となった場合
- 組織的犯罪処罰法違反で実刑となった場合の在留と監理措置
- 業務上横領で有罪となった場合の退去強制リスク
- 刑事事件の途中で入管が接触してきた場合の対応
- 保釈中の外国人と入管手続の関係
- 刑事弁護人と入管手続の代理人は同じ弁護士がよいか
- 不起訴を目標とする弁護方針が監理措置にも影響する理由
- 退去強制事由に故意・過失は必要か|当事務所が争っている論点
- 監理措置になったが仕事ができず生活できないとき
- 就労許可を申請したいが勤務先が見つからないとき
- 就労許可が認められなかった場合の生活の組み立て
- 監理措置中に医療機関にかかりたいとき
- 監理措置中に子どもを学校に通わせたいとき
- 監理措置中の住居と家賃の確保
- 監理措置中に支援団体を頼ることはできるか
- 監理措置中に親族から送金を受ける場合
- 監理措置中の税・社会保険の扱い
- 監理措置中に自動車の運転が必要な場合
- 監理措置中に引っ越しが必要になった場合
- 病院や裁判所に行くため都道府県の外に出たいとき
- 監理措置中に結婚したい場合
- 監理措置中に子どもが生まれた場合
- 監理措置中に旅券が失効した場合
- 難民認定申請中に収容された場合と監理措置
- 3回目以降の難民認定申請と送還停止効の例外
- 補完的保護対象者の認定を受けた場合
- 出身国に戻れない事情がある場合の主張の組み立て方
- 難民認定申請中の就労と監理措置の関係
- 無国籍の方が退去強制手続の対象となった場合
- 送還先が定まらない場合の収容と監理措置
- 送還を拒んでいると評価されないための説明の仕方
- 集団送還と監理措置|身柄をめぐる緊張関係
- 送還先国の情勢が変化した場合と監理措置の継続
- 監理措置の申請が却下されたときにできること
- 監理人の候補者が見つからないときの現実的な選択肢
- 監理人を引き受けてもらうときの説明の仕方
- 監理人が辞任したいと言い出した場合
- 監理人が入管から報告を求められた場合
- 保証金を用意できないときに検討すべきこと
- 届出の日に出頭できない事情が生じた場合
- 監理措置の条件が生活の実態に合わないとき
- 入管から条件違反を指摘されたとき
- 監理措置を取り消され再び収容されたとき
- 監理措置決定通知書を紛失したとき
- 監理措置中に転職を余儀なくされたとき
- 監理措置中に家族が帰国することになったとき
- 監理措置中にご本人が帰国を決意されたとき
- 監理措置中に在留特別許可を求める場合の準備
- 中国籍の方の監理措置|言語・書類・領事関係の実務
- ベトナム国籍の方の監理措置で問題となりやすい点
- ネパール国籍の方の監理措置と経営・管理の在留資格
- フィリピン国籍の方の監理措置と日本人の子の養育
- ミャンマー国籍の方の監理措置と補完的保護
- スリランカ・バングラデシュ国籍の方の監理措置
- ブラジル・ペルー国籍の方の監理措置と定住者の在留資格
- 韓国・台湾出身の方の監理措置
- インドネシア国籍の方の監理措置と技能実習
- 在日コミュニティに広がる誤情報の検証|監理措置をめぐる噂と事実
- 監理人とは何をする人か|責務と法的な立場
- 監理人になれる人・なれない人
- 監理人になると何を義務づけられるのか
- 監理人の届出義務|7日以内という期限の重み
- 監理人の届出義務違反と10万円以下の過料
- 監理人は被監理者の逃亡について責任を負うのか
- 監理人は報酬を受け取れるのか|過度な要求は選定取消事由
- 監理人を辞めたいとき|30日前までの届出という努力義務
- 監理人の選定取消し|任務遂行が困難な場合・継続が不適当な場合
- 監理人承諾書兼誓約書の書き方と注意点
- 親族が監理人になる場合の実務
- 知人・友人が監理人になる場合の実務
- 元雇用主が監理人になる場合の実務
- 現在の雇用主は監理人になれるのか
- 大家・不動産オーナーが監理人になる場合
- 支援団体の方が監理人になる場合
- 宗教団体・教会の関係者が監理人になる場合
- 弁護士が監理人になる場合の職務上の問題
- 弁護士の守秘義務と監理人の報告義務の衝突
- 行政書士が監理人になる場合
- 監理人と被監理者の利益相反|制度構造に内在する問題
- 監理人の負担は実際にどの程度なのか
- 監理人が高齢である場合の適格性
- 監理人が外国人である場合|在留資格をめぐる要件
- 監理人は1人で足りるのか
- 監理人の連絡先が変わったとき
- 監理人と被監理者の関係が終了したとき
- 監理人を交代したいとき
- 監理人になることを断られた場合の代替策
- 監理人を引き受ける前に確認すべき10項目
- 監理措置が認められないとき、弁護士には何ができるのか
- 退去強制令書発付処分の取消訴訟|争い方の基本
- 退去強制令書の執行停止申立て|送還部分と収容部分
- 送還部分の執行停止を得る意義|監理措置と組み合わせる戦略
- 収容部分の執行停止|認められるための主張立証
- 監理措置に関する判断を争えるか|処分性という関門
- 収容の必要性を争う|3か月ごとの見直しをどう活用するか
- 長期収容と国家賠償請求
- 収容中の処遇をめぐる争い方
- 収容中の医療をめぐる問題と法的責任
- 仮放免不許可処分の取消訴訟
- 在留特別許可の求め方|入管庁公表事例の活用という手法
- 在留特別許可と平等原則|憲法14条1項からの主張
- 退去強制事由の判断に故意・過失は要るか|責任主義の射程
- 憲法31条の適正手続と入管収容
- 憲法34条と司法審査を欠く身柄拘束
- 自由権規約9条と恣意的拘禁の禁止
- 収容の必要性・相当性はどう審査されるべきか
- 「全件収容主義」批判の到達点と実務への影響
- 入管法39条1項・52条5項の「できる」規定をめぐる解釈論
- 退去強制手続の三段階|違反調査・違反審査・口頭審理
- 口頭審理での主張の組み立て方
- 法務大臣への異議の申出と在留特別許可
- 弁護士が入管手続に入るべきタイミング
- 刑事事件と入管手続を一体で受任する意義
- 入管事件の弁護士費用の考え方|相談から受任まで
- 全国からの受任|遠方の入管施設への対応
- 中国語対応が必要な事件の進め方
- 通訳の質が入管手続の結果を左右する理由
- 収容令書の発付を争う余地はあるか
- 監理措置申請の疎明資料をどう作るか
- 逃亡のおそれがないことをどう立証するか
- 家族関係・就学・医療事情の立証方法
- 監理人としての適格を疎明する資料の整え方
- 監理措置から在留特別許可までを見据えた一貫戦略
- 入管庁公表事例の年度横断分析という手法
- 行政手続法・行政不服審査法と入管手続の関係
- 情報公開請求を用いた入管事件の準備
- 入管事件における証拠の保全
- 監理措置でお困りの方へ|当事務所の受任方針
- 東京出入国在留管理局(品川)で監理措置を申請される方へ
- 東京出入国在留管理局横浜支局と監理措置
- 東日本入国管理センター(牛久)に収容されたご家族へ
- 名古屋出入国在留管理局と監理措置
- 大阪出入国在留管理局と監理措置
- 大阪出入国在留管理局神戸支局と監理措置
- 大村入国管理センターに収容された方のご家族へ
- 福岡出入国在留管理局と監理措置
- 広島出入国在留管理局と監理措置
- 高松出入国在留管理局と監理措置
ご相談について
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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