舟渡国際法律事務所

家族が監理人を引き受けるときの心構え

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家族が監理人を引き受けるときの心構え

家族が監理人を引き受けるときの心構え

2026/08/12

ご家族から「監理人になってほしい」と頼まれ、引き受けるべきかどうか迷っていらっしゃる方も少なくないでしょう。監理人は単なる保証人ではなく、法律上の責務を負う立場です。役割の内容を正しく理解しないまま引き受けると、後になって思わぬ負担を感じることもあります。本記事では、監理人を引き受ける前に知っておいていただきたい心構えを整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人には生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告義務など4つの責務が課されています。
  • 一定の事由が生じた場合、監理人は7日以内に主任審査官へ届け出る義務を負います。
  • 届出・報告義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となり得ます。
  • 監理人と被監理者の間には利益相反の構造があると、弁護士会からも指摘されています。

監理人にはどのような責務がありますか

監理人には、被監理者の生活状況を把握し指導監督すること、相談に応じて援助に努めること、主任審査官からの報告請求に応じること、そして一定の事由が生じたときは7日以内に届け出ることという4つの責務が課されています。届出が必要となる事由には、逃亡や証拠隠滅、条件違反、無許可就労、被監理者の未届出や虚偽届出、被監理者の死亡などが含まれます。これらは形式的な手続にとどまらず、実際にご本人の生活を継続的に見守ることが前提とされています。

引き受けるとどのような負担が生じますか

監理人になったからといって、被監理者が逃亡したこと自体で処罰されるわけではありません。しかし、逃亡を知った日から7日以内に届け出なかった場合など、届出・報告義務に違反すると10万円以下の過料の対象となり得ます。また、選定を辞任する場合は主任審査官への事前の届出が必要で、30日前までに届け出ることが努力義務とされています。報酬について法律上の制限はなく、当事者間の合意により受け取ることができますが、過度な要求をすれば選定の取消事由となり得る点にも注意が必要です。

利益相反という指摘があるのはなぜですか

関東弁護士会連合会は、監理人が被監理者の条件違反等を届け出る法的義務を負う一方で、被監理者は生活保護を受けられず、原則として健康保険も与えられないため、生存のために違反せざるを得ない状況に置かれかねないという構造上の問題を指摘しています。報告すれば収容等のリスクに直結し、報告しなければ監理人自身が義務違反を問われかねません。ご家族として監理人を引き受ける場合、こうした立場の難しさをあらかじめ理解しておくことが、後々のご本人との関係を保つうえでも大切です。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理人を引き受けることは、ご本人を支える大切な選択であると同時に、法律上の責務を伴う選択でもあります。ご自身の状況と照らし合わせ、不安な点があれば、引き受ける前に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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