監理措置の条件が生活の実態に合わないとき
2026/08/12
監理措置には、指定された住居に居住することや、行動範囲を一定の区域内にとどめることなど、生活を具体的に制約する条件が付されます。しかし、通院や通学、就労先の変更など、生活の実態が変化していくなかで、当初定められた条件がそのままでは実情に合わなくなる場面も生じ得ます。条件は一度定められたら変えられないものではなく、所定の手続を経て見直しを求める道が用意されています。本記事では、条件の内容と、実態に合わなくなったときに検討できる手続を解説します。
本記事の要点
- 監理措置の条件には、住居の指定や行動範囲の制限などが含まれます。
- 行動範囲は原則として指定住居のある都道府県内に限られますが、例外も認められています。
- 住居や行動範囲を変更したい場合は、被監理者と監理人の連名による許可申請が必要です。
- 申請は窓口への提出に限られ、郵送によることはできません。
監理措置の条件には、具体的にどのようなものがありますか
監理措置には、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務、その他逃亡を防止するために必要な条件が付されます。行動範囲については、原則として指定された住居の属する都道府県の区域内にとどめられますが、未成年者や在学中の者など、一定の場合には例外が認められています。これらの条件は、収容しないまま退去強制手続を進めるという監理措置の性質上、逃亡や証拠隠滅を防ぎつつ社会内での生活を成り立たせるために設けられているものです。条件の内容は個々の事案ごとに定められるため、自身に課された条件を正確に把握しておくことが、その後の生活設計の前提となります。
生活の実態と条件が合わなくなったとき、何ができますか
通院先の変更、家族の事情、就労先の都合などにより、当初指定された住居や行動範囲では生活が立ち行かなくなることがあります。このような場合には、指定住居変更許可申請や行動範囲拡大許可申請という手続が用意されており、条件そのものの見直しを求めることができます。いずれの申請も、被監理者と監理人の連名で行う必要があり、事務を担当する地方出入国在留管理官署に提出します。実態に合わない条件を我慢しながら維持し続けることは、無理な生活を強いることになりかねず、結果として条件違反のリスクを高めることにもつながりかねません。生活の変化に気づいた時点で、早めに手続を検討することが望ましいといえます。
申請にあたって、どのような点に注意すればよいですか
指定住居変更許可申請や行動範囲拡大許可申請は、いずれも窓口への提出に限られ、郵送によることはできません。また、被監理者本人だけでなく監理人の協力が不可欠であるため、日頃から監理人との連絡状況を良好に保っておくことが手続を円滑に進めるうえで重要になります。申請が認められるかどうかは個々の事情によって異なり、必要な書類や説明の内容についても事案ごとに異なり得るため、具体的な準備については担当官署への確認や弁護士への相談を通じて進めることが現実的です。生活の実態を丁寧に説明できるよう、変更が必要になった経緯を整理しておくことも助けになります。
当事務所のご案内
監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。
冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。
外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
監理措置の条件は、生活の変化に合わせて見直しを求めることができる仕組みが用意されています。実態に合わない条件を無理に維持しようとするのではなく、早めに手続を検討することが、安定した生活と条件違反のリスク回避の両方につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------