監理措置中に子どもが生まれた場合
2026/08/12
監理措置の下で生活しておられる方の中には、日本国内でお子さんを授かり、出産を迎えられる方もいらっしゃいます。新しい家族を迎えることは喜ばしい出来事である一方、監理措置の対象となっているご本人にとっては、生活状況の変化として届出や監理人への相談が必要になる場面も生じます。本記事では、監理措置中にお子さんが生まれた場合に留意しておきたい点を整理いたします。
本記事の要点
- 出産は生活状況の大きな変化であり、監理人への報告・相談が望ましい場面です。
- 監理人は被監理者の生活状況を把握し、相談に応じ援助に努める責務を負っています。
- 被監理者の届出義務では、生活状況等が届出事項に含まれています。
- 就学年齢に達した際の案内として、文部科学省が就学に関する通知を発出しています。
出産によって監理措置の条件が変わることはありますか
出産の事実自体が、直ちに監理措置の条件を変更させたり、監理措置を終了させたりするものではありません。指定された住居に住み、行動範囲を守り、呼出しに応じて出頭するといった従前の条件は、出産後も引き続き遵守する必要があります。もっとも、家族が増えることで住居の広さが不足する、通院先が変わるといった事情が生じ、結果として住居の変更を検討することになる場合もあります。その際は、被監理者と監理人の連名による指定住居変更許可申請が必要になりますので、早めに監理人と相談しておくことが望ましいといえます。
監理人にはどのように相談すればよいですか
監理人は、被監理者の生活状況を把握し、指導監督を行うとともに、相談に応じ援助に努めるという責務を負っています。出産や育児は生活状況に大きな影響を及ぼす出来事ですので、早い段階で監理人に伝え、今後の生活設計について相談しておくことが望ましいでしょう。また、被監理者の届出義務においては、生活状況が届出事項の一つとされていますので、出産を経た生活の変化についても、正確に届け出ることが求められます。届出は郵送では行えず、本人の出頭が必要とされている点にも注意が必要です。
子どもの就学についてはどのように考えればよいですか
お子さんが成長し就学の年齢を迎える段階では、就学に関する情報を得ておくことが重要になります。文部科学省は、監理措置に付される者に対する就学案内等についての通知を発出しており、被監理者の子の就学について案内がなされています。もっとも、お子さんご自身の国籍や在留資格に関する取扱いは、監理措置の手続とは別の問題であり、個別の事情によって判断が異なります。出産後の生活設計や将来の見通しについては、早めに弁護士や関係機関にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所のご案内
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営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。
おわりに
新しい家族を迎えることは、監理措置の下にある方にとっても大切な出来事です。従前の条件を守りながら、生活状況の変化を監理人に伝え、必要な手続を進めていくことが、安定した生活につながります。就学など将来にわたる見通しについても、早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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