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監理人を交代したいとき

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監理人を交代したいとき

監理人を交代したいとき

2026/08/12

一度監理人を引き受けたものの、ご自身の体調や生活状況の変化により、続けることが難しくなる場合もあるでしょう。監理人を交代したいと考えたとき、どのような手続を踏めばよいのか、また交代がうまくいかない場合にどうなるのか、不安に思われる方も多いはずです。本記事では、監理人の辞任と選定の取消しに関する規律を整理し、交代の際に注意すべき点を解説いたします。

本記事の要点

  • 監理人を辞任する場合は、主任審査官に事前に届け出ることとされています。
  • 辞任の届出は、30日前までに行うことが努力義務とされています。
  • 疾病等により任務の遂行が困難な場合等には、選定が取り消されることがあります。
  • 新たな監理人が見つからなければ、監理措置決定自体が必要的に取り消されます。

監理人はどのように辞任できるのでしょうか

監理人を辞任しようとする場合には、主任審査官に対して事前に届け出ることとされています。この届出は、30日前までに行うことが努力義務とされており、直前になって突然辞任を申し出ることは想定されていません。これは、被監理者にとって監理人が不在となる期間が生じないよう、新たな監理人を確保するための準備期間を確保する趣旨と考えられます。辞任を検討される場合には、できるだけ早い段階から、代わりとなる方の候補を探し始めることが望まれます。

主任審査官が監理人の選定を取り消す場合とは

監理人自身の申出による辞任とは別に、主任審査官が監理人の選定を職権で取り消す場合もあります。取消し事由としては、疾病等により任務の遂行が困難と認められるとき、また届出・報告義務違反や被監理者への不当に高額な要求など、任務を継続させることが不適当と認められるときが挙げられます。これらは、監理人としての適格性そのものが失われたと判断される場合の規律であり、監理人自身の意思にかかわらず選定が取り消され得る点に注意が必要です。

交代の際に注意すべきことは

監理人となるべき者を選定できることは、監理措置決定の要件の一つです。そのため、監理人が辞任し、または選定を取り消された後、新たな監理人が見つからないときは、監理措置決定自体が必要的に取り消されるとされています。交代を検討する際には、辞任や取消しの手続だけでなく、代わりとなる監理人を確保できる見込みがあるかどうかを、あらかじめ十分に検討しておくことが不可欠です。

当事務所のご案内

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

監理人の交代は、単に届け出れば済むものではなく、新たな監理人を確保できるかどうかが、監理措置の存続そのものを左右します。早めの準備と丁寧な引継ぎを心がけていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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