舟渡国際法律事務所

監理措置でお困りの方へ|当事務所の受任方針

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監理措置でお困りの方へ|当事務所の受任方針

2026/08/12

入管に収容されているご本人やそのご家族にとって、監理措置という制度は聞き慣れない言葉である一方、身柄の見通しを大きく左右する重要な手続です。舟渡国際法律事務所では、監理措置の申請から、その先にある在留特別許可までを見据えた一貫した対応を意識しながら、ご本人・ご家族に寄り添った対応を心がけています。本稿では、監理措置制度の全体像を振り返りながら、当事務所がどのような方針で事件をお引き受けしているのかを、具体的な取り組みも交えてご紹介いたします。

本記事の要点

  • 監理措置には退令前(法44条の2以下)と退令後(法52条の2以下)の二類型があり、要件も効果も異なります。
  • 監理措置は収容せずに退去強制手続を進める措置であり、在留の継続を保障するものではありません。
  • 刑事事件を抱えている場合には、起訴前段階での不起訴処分の獲得が在留を守るうえで重要です。
  • 監理人と被監理者の間には利益相反という制度構造上の課題があると指摘されています。

監理措置制度とはどのような制度なのですか

監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置であり、令和5年改正入管法により導入されました。退去強制令書発付前の監理措置は入管法44条の2以下に、発付後の監理措置は52条の2以下に規定されており、要件も効果も異なります。退令前の監理措置は、退去強制令書の発付により当然に失効しますので、身柄の安定は退令の有無に大きく左右されます。出入国在留管理庁の運用統計によれば、令和6年6月10日の施行から令和6年末までに、監理措置決定は合計1,123件、仮放免は合計127件となっており、監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が務めています。制度の骨格を理解することが、その後の対応を考える出発点になります。この点は、事案ごとの個別事情が特に色濃く表れる部分でもあります。

当事務所はどのような方針で事件をお引き受けしていますか

当事務所では、監理措置の申請を単独の手続として捉えるのではなく、その先にある在留特別許可までを見据えた一貫した戦略のもとで対応することを大切にしています。また、退去強制事由の背景に刑事事件がある場合には、執行猶予付きの判決を得ても退去強制事由に当たり得ることを踏まえ、起訴前段階での不起訴処分の獲得を目指す弁護活動を重視しています。加えて、入管庁が公表する事例を年度を横断して分析し、憲法14条1項の定める平等原則の観点から主張を組み立てる手法にも取り組んでおり、代表弁護士の松村大介は、退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点についても係争中の事件を通じて取り組んでおります。個々の事情に応じて、これらの手法を組み合わせて対応にあたっています。早い段階からこうした点を意識しておくことで、後の手続もスムーズに進みやすくなります。

監理人を引き受けるかどうか悩まれている方へどのようにお伝えしていますか

監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応、主任審査官への報告、一定の事由が生じた場合の届出という重い責務が課されています。関東弁護士会連合会も指摘するとおり、監理人には被監理者の条件違反等を届け出る法的な義務がある一方で、被監理者との信頼関係を大切にしたいという思いとの間で板挟みになりやすいという、制度構造上の利益相反の問題があります。当事務所では、監理人を引き受けるかどうか悩まれているご親族やご友人、元雇用主の方に対しても、こうした制度の構造をあらかじめ丁寧にご説明したうえで、ご本人が納得して判断できるよう努めています。安易にお引き受けを勧めることはいたしません。細部の違いが結果に影響することもあるため、慎重な検討が求められます。実務上は、こうした準備を怠らないことが望ましいといえます。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理措置は、身柄の安定という目の前の課題と、在留の継続という長期的な課題の両方に関わる制度です。当事務所は、両者を見据えた一貫した対応を通じて、ご本人・ご家族に寄り添った対応を心がけてまいります。制度の仕組みそのものに悩みを抱えている方にも、丁寧にお話を伺いたいと考えております。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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