舟渡国際法律事務所

監理人が外国人である場合|在留資格をめぐる要件

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監理人が外国人である場合|在留資格をめぐる要件

監理人が外国人である場合|在留資格をめぐる要件

2026/08/12

日本国内にお住まいの外国人の方から、自分自身も監理人になれるのだろうかというご相談を受けることがあります。国籍を理由に監理人になれないのではないかと心配される方も多いのですが、入管法上の規定は必ずしもそうではありません。本記事では、監理人になれる人・なれない人の範囲を整理し、外国人が監理人となる場合の在留資格をめぐる要件について解説いたします。

本記事の要点

  • 監理人になれないのは在留資格を有しない外国人であり、適法な在留資格を有していれば国籍そのものは問われません。
  • 監理人の適格者は親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広く認められています。
  • 未成年者や精神の機能の障害により責務を果たせない者も監理人にはなれません。
  • 最終的な選定は主任審査官が個別の事情を考慮して行います。

外国人は監理人になれるのでしょうか

入管法上、監理人になれないと定められているのは「在留資格を有しない外国人」です。裏を返せば、適法な在留資格を有している外国人であれば、国籍のみを理由に監理人になることを妨げられるわけではありません。監理人の適格者は、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広く想定されており、在日外国人のコミュニティにおいて知人や元雇用主が監理人を引き受けるケースも考えられます。もっとも、監理人には生活状況の把握や7日以内の届出など継続的な責務があるため、実際に果たせるかどうかは個別に判断されることになります。

監理人になれない人の範囲とは

監理人になれないとされているのは、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人の3類型です。在留資格を有しない外国人が除外されているのは、監理人自身が退去強制の対象となり得る不安定な立場では、被監理者を継続的に監督し、行政への届出義務を果たすことが期待しにくいためと考えられます。逆に、就労系や家族滞在などいずれの在留資格であっても、有効な在留資格を有していれば、この欠格事由には該当しません。

選定はどのように行われるのでしょうか

監理人となるべき者を選定できることは、監理措置決定の要件の一つです。監理措置決定の申請にあたっては、監理人承諾書兼誓約書のほか、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などの提出が求められます。外国人の方が監理人となる場合も、これらの書類をそろえた上で、主任審査官が個別の事情を考慮して選定の可否を判断することになります。在留資格の種類によって一律に可否が決まるわけではない点を、まずご理解いただければと思います。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

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ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

在留資格さえ有していれば、国籍を理由に監理人になれないわけではありません。ただし実際の選定は個別の事情に左右されるため、書類の準備段階から丁寧に進めることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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