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弁護士の守秘義務と監理人の報告義務の衝突

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弁護士の守秘義務と監理人の報告義務の衝突

弁護士の守秘義務と監理人の報告義務の衝突

2026/08/12

弁護士が監理人を兼ねることについて、「守秘義務との関係で問題はないのだろうか」と疑問を持たれた方に向けてこの記事を書きます。監理措置制度では、監理人は一定の事由が生じたときに主任審査官へ届け出る義務を負いますが、これは弁護士としての守秘義務と正面から衝突し得るものです。本記事では、この構造的な問題について、公表されている指摘を踏まえて整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人は一定の事由が生じたとき7日以内に届出義務を負います。
  • 届出義務違反は10万円以下の過料の対象となり得ます。
  • 弁護士の守秘義務と監理人の届出義務は衝突し得る関係にあります。
  • 関東弁護士会連合会は制度上の危機として問題を指摘しています。

監理人の届出義務とは何か

監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応・援助、主任審査官の報告請求への対応に加えて、一定の事由が生じたときは、これを知った日から7日以内に主任審査官へ届け出るという責務が課されています。届出事由には、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労または事業の運営、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了などが含まれます。届出・報告義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となり得ます。

弁護士の守秘義務との間に生じる衝突

弁護士が監理人を兼ねる場合、依頼者から知り得た事実について負う守秘義務と、監理人として主任審査官に届け出る義務とが、同一の場面で衝突し得ます。たとえば、被監理者の条件違反や無許可就労を弁護士として知った場合、これを届け出れば守秘義務との関係が問題となり得る一方、届け出なければ監理人としての入管法上の義務違反を指摘されかねません。このように、通報すれば守秘義務違反、通報しなければ入管法上の義務違反という、いずれを選んでも問題が生じ得る構造にあることが指摘されています。

この構造的な問題について何が指摘されているか

関東弁護士会連合会は、この問題を弁護士の職務上の危機として位置づけています。また、より広く監理人一般についても、被監理者の条件違反等を報告する法的義務と、被監理者が生存のために違反せざるを得ない状況に置かれやすいという実情との間に、構造上の利益相反があると指摘しています。同連合会は、こうした問題を踏まえ、監理措置制度そのものの廃止と、仮放免制度の活用を求める声明を発表しています。この論点については、現時点で公表された裁判例は確認されていません。

当事務所のご案内

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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

弁護士の守秘義務と監理人の届出義務が衝突し得るという問題は、個々の弁護士の対応だけで解消できるものではなく、制度そのものの構造に根差した課題です。弁護士が監理人を引き受けるかどうかを検討する際には、この点を十分に理解しておくことが欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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