偽造在留カードの行使で有罪となった場合
2026/08/12
偽造された在留カードを使用してしまい、刑事事件で有罪判決を受けるかもしれないという状況に直面すると、これから在留や身柄がどうなるのか、大きな不安を抱かれることと思います。有罪判決の内容は、刑事責任にとどまらず、入管における退去強制手続の判断にも影響を及ぼし得ます。本記事では、偽造在留カードの行使により有罪となった場合に想定される手続の流れと、収容・監理措置との関係を整理いたします。
本記事の要点
- 偽造在留カードの行使で有罪となっても、それ自体で自動的に退去強制が確定するわけではありません。
- 入管は退去強制事由への該当性を独自に審査し、その結果に基づき手続が進められます。
- 収容された場合でも、要件を満たせば監理措置により収容されずに手続を進める余地があります。
- 起訴前段階での不起訴処分の獲得が、在留を守るうえで重要な選択肢となります。
有罪判決は在留資格にどう影響するのか
偽造在留カードの行使で有罪判決を受けたとしても、それが直ちに退去強制へと結びつくわけではありません。もっとも、在留カードに関する違反は、在留管理制度の根幹にかかわる事実として、退去強制事由への該当性判断において重く見られる可能性があります。刑事裁判で執行猶予付きの判決が言い渡されたとしても、それのみで在留の継続が保障されるものではありません。刑事手続と入管手続は別個の枠組みで進むため、刑事裁判の結果を待つ間にも、入管手続への対応を並行して検討しておく必要があります。
収容と監理措置はどのような関係にあるのか
退去強制事由に該当すると判断された場合、身柄の扱いが問題となります。退去強制令書発付前の段階では、入管法第44条の2以下の監理措置により、監理人となるべき者を選定できることと、逃亡等のおそれの程度その他の事情を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件として、収容されずに手続を進める道が開かれています。他方、退去強制令書がすでに発付されている場合は、同法第52条の2以下の監理措置が問題となり、要件や効果が異なります。どちらの段階にあるかを正確に把握することが、対応の第一歩となります。
今後どのような対応を検討すべきか
偽造在留カードの行使という事実の性質上、監理人となるべき者の選定や、生活状況・監理体制の整備が、監理措置の判断において重要な要素となり得ます。また、退去強制事由に該当すると判断された場合であっても、法務大臣の裁量による在留特別許可を受けられる可能性は残されており、令和5年改正入管法により考慮事情が法定化されています。ご本人の在留状況や家族関係など、個別の事情を丁寧に整理し、刑事手続・入管手続の双方を見据えた対応を検討することが望まれます。
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特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。
おわりに
偽造在留カードの行使という事実は重く受け止められがちですが、有罪判決がそのまま退去強制につながると即断する必要はありません。それぞれの手続の段階で取りうる対応を見極めていくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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