経営・管理の在留資格の更新が不許可となった後に
2026/08/12
事業を営みながら経営・管理の在留資格で在留を続けてこられた方が、更新の不許可という結果に直面し、事業と生活の両方に大きな影響を受けているという状況もあると思います。事業関係者との調整や資産状況の整理など、他の在留資格の場合とは異なる事情が絡むことも少なくありません。本記事では、更新不許可後に問題となり得る監理措置について整理いたします。
本記事の要点
- 経営・管理の在留資格の更新が不許可となると、不法滞在の状態となり得ます。
- 収容された場合でも、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)による対応が考えられます。
- 保証金は主任審査官が必要と認める場合、300万円を超えない範囲内で個別に決定されます。
- 監理人には元雇用主や弁護士など、事業関係者も含めて幅広い方が選ばれる可能性があります。
更新が不許可となると、事業と在留はどうなるのでしょうか
経営・管理の在留資格の更新が不許可となると、在留の根拠を失い、不法滞在の状態となり得ます。これにより退去強制手続の対象となる可能性がありますが、収容される場合であっても、監理人となるべき者を選定でき、主任審査官が収容しないことを相当と認めるときは、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)によって収容によらずに手続を進めることができます。事業の清算や引継ぎといった実務上の対応と、入管手続の対応を並行して進める必要が生じることもあります。
監理措置決定の申請には、どのような資料が必要なのでしょうか
監理措置決定の申請には、申請書、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類のほか、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが必要とされます。経営・管理の在留資格で活動してきた方の場合、事業に関する資産や収入の状況を整理した資料を準備することが、他の在留資格の場合よりも複雑になることもあります。また、主任審査官が必要と認める場合には、300万円を超えない範囲内で個別の事情により保証金の額が決定されます。
監理人には、どのような方を選べばよいのでしょうか
監理人には親族や知人のほか、元雇用主、弁護士、行政書士など幅広い立場の方がなることができます。経営・管理の在留資格で活動してきた方の場合、事業を通じて築いてきた関係者に監理人を依頼することも考えられますが、監理人が被監理者の条件違反等を報告する義務を負う一方で、被監理者との信頼関係が損なわれかねないという利益相反の問題も指摘されています。誰に依頼するかは、事業上の関係性も踏まえて慎重に検討することが望ましいといえます。
当事務所のご案内
当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。
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当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
経営・管理の在留資格の更新不許可は、生活だけでなく事業にも影響を及ぼす出来事です。監理措置の申請にあたっては、資産・収入に関する資料の整理など、準備すべき事柄も多くなります。早い段階からの計画的な対応をお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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