舟渡国際法律事務所

監理措置を取り消され再び収容されたとき

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監理措置を取り消され再び収容されたとき

監理措置を取り消され再び収容されたとき

2026/08/12

監理措置を取り消され、再び収容されてしまったというご連絡を受け、これからどうすればよいのか分からず不安を抱えていらっしゃる方もいると思います。取消しには、保証金の不納付や監理人の不在といった必要的取消事由と、条件違反や逃亡のおそれといった裁量的取消事由とがあり、いずれに当たるかによって今後の見通しも変わってきます。収容されたからといって、そこですべての手段が尽きるわけではありません。本記事では、取消し後に整理しておきたい制度上の選択肢を解説します。

本記事の要点

  • 監理措置の取消しには、保証金不納付等の必要的取消事由と、条件違反等の裁量的取消事由があります。
  • 退令前の監理措置は、取消しとは別に、退去強制令書の発付によっても当然に失効します。
  • 収容後も、新たな監理人を選定したうえで改めて監理措置決定を申請することが考えられます。
  • 仮放免という別の制度も存在し、監理措置とあわせて検討する余地があります。

なぜ監理措置は取り消されたのか、まず確認すべきことは何ですか

監理措置決定の取消しには、保証金を納付期限までに納付しないとき、新たな監理人がいないときといった必要的取消事由と、逃亡や逃亡のおそれ、条件違反、届出義務違反、不法就労といった裁量的取消事由とがあります。前者は該当すれば当然に取消しに至るのに対し、後者は諸事情を踏まえた判断を伴う点で性質が異なります。また、退令前の監理措置については、取消しとは別に、退去強制令書の発付によって当然に失効するという規律もあります(法44条の8)。今回の収容が、取消しによるものか、退令発付による失効によるものかを正確に把握することが、今後の対応を考えるうえでの出発点になります。

再収容後、監理措置を改めて申請することはできますか

監理措置決定の申請は、原則として本人が、収容されている地方出入国在留管理官署に対して行うものとされています。取消しの原因が新たな監理人の不在にあった場合には、改めて監理人となるべき者を選定できるかどうかが、再申請を検討するうえでの重要な鍵になります。監理人には、親族や知人、元雇用主、弁護士、行政書士など幅広い人が就くことができますが、未成年者や在留資格を有しない外国人などはなれないとされています。条件違反等の裁量的取消事由による場合には、違反に至った経緯や再発防止の見通しをどのように説明できるかが、判断に影響し得ると考えられます。

仮放免という選択肢もあわせて検討する意味はありますか

監理措置とは別に、仮放免という制度も存在し、実際に運用されています。統計上、監理措置決定は退令発付前647件・発付後476件の合計1,123件、仮放免は退令発付前42件・発付後85件の合計127件となっており、監理措置のほうが多く用いられている状況がうかがえます。もっとも、いずれの制度が適しているかは事案ごとの事情によって異なるため、監理措置の再申請と仮放免の申請のいずれか一方に固執するのではなく、双方を視野に入れて検討することが有益な場合があります。収容が長期化すれば心身への影響も大きくなるため、早い段階で弁護士に相談し、取り得る手段を整理することが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置を取り消され再び収容されたことは大きな衝撃を伴いますが、取消しの理由を正確に把握し、監理人の再選定や仮放免といった選択肢を含めて今後の対応を検討することは可能です。一人で抱え込まず、早期に弁護士へ相談することが状況を整理する助けになります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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