舟渡国際法律事務所

監理人は被監理者の逃亡について責任を負うのか

お問い合わせはこちら

監理人は被監理者の逃亡について責任を負うのか

監理人は被監理者の逃亡について責任を負うのか

2026/08/12

監理人を引き受けようとするとき、多くの方が最も不安に思うのは、「もし被監理者が逃げてしまったら、自分が処罰されるのではないか」という点ではないでしょうか。この不安は決して的外れなものではなく、監理人と被監理者の間には、制度の設計上、利益相反ともいえる緊張関係が存在します。本記事では、被監理者の逃亡と監理人の責任の関係について、正確に整理いたします。

本記事の要点

  • 被監理者が逃亡したこと自体では、監理人は処罰されません。
  • 監理人は、逃亡を知った日から7日以内に届け出る義務を負います。
  • 届出義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となり得ます。
  • 監理人が報告義務を果たすと被監理者との信頼関係が壊れかねないという構造的な問題が指摘されています。

逃亡そのものは監理人の処罰事由ではない

まず押さえておくべき点として、被監理者が逃亡したという事実そのものによって、監理人が直ちに処罰されるわけではありません。監理人は被監理者の身柄を物理的に拘束する立場にはなく、あくまで生活状況の把握や指導監督、相談対応といった関わりを通じて、逃亡を防止するよう努めることが期待されているにすぎません。したがって、監理人としてできる限りの対応をしていたにもかかわらず被監理者が逃亡してしまった場合に、それだけで刑事責任や過料の対象となることはありません。

監理人に求められるのは届出義務の履行

もっとも、監理人には、被監理者の逃亡を知った日から7日以内に主任審査官へ届け出る義務があります。この届出義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となり得ます。つまり、監理人にとって責任問題となり得るのは、逃亡という事実そのものではなく、逃亡を知りながら届出を怠ったという不作為です。この違いを正確に理解しておくことが、監理人としての立場を過度に恐れすぎないためにも重要です。

報告義務と信頼関係の間で揺れる立場

他方で、この制度には構造的な難しさも指摘されています。監理人は被監理者の逃亡や条件違反を知れば届け出る義務を負いますが、被監理者は生活保護を受けられず、原則として健康保険も与えられないため、生存のためにやむを得ず条件に違反せざるを得ない状況に置かれることがあります。監理人が義務どおりに報告すれば、被監理者は収容や逮捕のリスクに直面し、両者の信頼関係が壊れかねません。関東弁護士会連合会も、こうした利益相反の構造を制度上の問題として指摘しています。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

被監理者の逃亡自体は監理人の処罰事由ではありませんが、届出義務を怠れば過料の対象となり得るという点、そして報告義務と信頼関係の間で監理人が難しい立場に置かれ得るという点は、引き受ける前によく理解しておく必要があります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。