在留資格を取り消された後に収容された場合
2026/08/12
在留資格を取り消され、その後に収容されてしまったという状況に置かれている方、あるいはご家族がそのような状況にあるという方は、今後どうなるのか大きな不安を抱えていらっしゃることと思います。在留資格の取消しは在留の基盤そのものを失わせるものですが、その後の身柄の扱いや在留を続けるための道筋は、一律ではありません。本記事では、監理措置と在留特別許可の可能性について整理してご説明いたします。
本記事の要点
- 在留資格の取消し後は不法滞在の状態となり、退去強制手続の対象となります。
- 収容された場合でも、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)が問題となり得ます。
- 令和6年の運用状況では、監理措置決定を受けた者に令和6年末時点で所在不明者はいません。
- 在留特別許可は法務大臣の裁量による許可であり、考慮事情が法定化されています(法50条)。
在留資格が取り消されると、その後どうなるのでしょうか
在留資格が取り消されると、法律上は在留の根拠を失った状態となり、退去強制手続の対象となります。収容される場合もありますが、監理人となるべき者を選定でき、かつ主任審査官が収容しないことを相当と認めるときは、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)によって収容によらずに手続を進めることができます。出入国在留管理庁が公表した運用状況によれば、令和6年末現在、監理措置決定を受けた者で所在不明になっている者はいないとされており、制度が一定程度機能していることがうかがえます。
収容されている間、在留を続ける道筋はあるのでしょうか
在留資格を失った後であっても、法務大臣の裁量による在留特別許可という制度があります。令和5年改正により、在留特別許可の判断にあたって考慮すべき事情が法50条において法定化されました。取消しに至った経緯や、日本での生活の実情、家族関係などの事情が、この判断において考慮され得ます。出入国在留管理庁が公表してきた事例を年度を横断して見ていくと、どのような事情が考慮されているのかの傾向をうかがうことができ、憲法14条1項が定める平等原則の観点から主張を組み立てることも考えられます。
監理措置と在留特別許可は、どのように関係するのでしょうか
監理措置は収容の要否に関する制度であり、在留特別許可は在留そのものの可否に関する制度であるため、両者は別個の制度です。もっとも、監理措置の下で社会内の生活を続けながら在留特別許可の可能性を検討できる点は、当事者にとって大きな意味を持ちます。退令前の監理措置は退去強制令書の発付により失効するため(法44条の8)、在留特別許可を求める活動は、身柄の状況を踏まえながら計画的に進める必要があります。
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おわりに
在留資格の取消しは重大な出来事ですが、その後の道筋は収容の有無や在留特別許可の可能性など、複数の要素によって左右されます。断定的な見通しをお示しすることはできませんが、事情を丁寧に整理することが今後の対応につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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