舟渡国際法律事務所

監理人と被監理者の利益相反|制度構造に内在する問題

お問い合わせはこちら

監理人と被監理者の利益相反|制度構造に内在する問題

監理人と被監理者の利益相反|制度構造に内在する問題

2026/08/12

監理人を引き受けるということは、被監理者の生活状況を把握し、条件違反などがあれば主任審査官へ届け出る立場に立つことを意味します。大切なご家族やご友人の力になりたいと思う一方で、届け出れば収容のリスクにさらしてしまうのではないかと悩まれる方も少なくありません。本記事では、監理措置制度そのものに内在する利益相反の構造について、弁護士会が指摘する問題点を踏まえながら整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人は生活状況の把握・指導監督など4つの責務を負い、一定の事由は7日以内に届け出なければなりません。
  • 届出を怠ると10万円以下の過料の対象となり得るため、監理人は届出義務から逃れられません。
  • 被監理者は生活保護等の公的支援を原則として受けられないため、生活のために条件違反せざるを得ない状況に置かれることがあります。
  • 関東弁護士会連合会は、この構造的な利益相反を理由の一つとして監理措置制度の廃止を求めています。

監理人にはどのような届出義務があるのでしょうか

監理人は、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応・援助、主任審査官の報告請求への対応という3つの日常的な責務に加え、一定の事由が生じたときは7日以内に届け出る責務を負います。届出事由には、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡などが含まれます。この届出・報告義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となります。つまり監理人は、被監理者を見守る立場でありながら、法律上は行政に対して報告する義務を負う立場でもあるのです。この二重の立場こそが、利益相反の出発点となります。

なぜ利益相反が生じるのでしょうか

関東弁護士会連合会は、監理人が被監理者の条件違反を報告する法的義務を負う一方で、被監理者は生活保護を原則として受けられず、健康保険も原則として与えられないため、生存のために条件に違反せざるを得ない状況に置かれやすいと指摘しています。監理人が正直に届け出れば、被監理者は収容や監理措置決定の取消しといったリスクに直面します。逆に届け出なければ、監理人自身が義務違反を問われかねません。信頼関係に基づいて被監理者を支えるはずの立場が、通報者としての役割と衝突してしまう。これが制度構造そのものに内在する利益相反です。

弁護士が監理人になる場合に特有の問題とは

弁護士が監理人を引き受ける場合には、さらに固有の緊張関係が生じます。弁護士は依頼者との関係で守秘義務を負いますが、監理人としては届出義務を負うため、両者が衝突する場面が起こり得ます。通報すれば守秘義務違反を指摘されかねず、通報しなければ入管法上の届出義務違反を問われかねません。関東弁護士会連合会は、こうした状況が弁護士の職務上の危機につながると指摘しています。監理人を引き受けるかどうかは、この構造を十分に理解した上で判断することが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、広く報道された重大事件についても、数多くの対応実績を有しております。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理人という立場は、被監理者を支える存在であると同時に、届出義務を通じて収容のリスクをもたらしうる存在でもあります。この構造的な緊張関係を十分に理解した上で、引き受けるかどうかをご判断いただくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。