舟渡国際法律事務所

監理措置の申請が却下されたときにできること

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監理措置の申請が却下されたときにできること

監理措置の申請が却下されたときにできること

2026/08/12

監理措置の申請をしたものの、結果として認められなかったとき、この先どうすればよいのか分からず途方に暮れるご本人・ご家族もいらっしゃると思います。却下されたからといって、それで選択肢がなくなるわけではありません。本記事では、監理措置の申請が却下された場合に検討し得る対応について、制度の枠組みに沿って整理いたします。

本記事の要点

  • 却下の理由を確認し、要件のどの部分が満たされていないかを把握することが出発点です。
  • 監理人の選定や資料の内容を見直したうえでの再申請が考えられます。
  • 仮放免という別制度の申請も選択肢の一つです。
  • 申請は窓口提出のみで、郵送による申請はできません。

なぜ申請が却下されることがあるのですか

退令発付前の監理措置は、監理人となるべき者を選定できることに加え、主任審査官が逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して収容しないことを相当と認めることが要件です(法44条の2第1項・第6項)。退令発付後も同様に、監理人の選定と、送還可能のときまで収容しないことの相当性が要件となります(法52条の2第1項・第5項)。これらの要件のいずれかが満たされないと判断された場合、申請が認められないことになります。まずは、どの要件が満たされないと判断されたのかを可能な範囲で確認することが、その後の対応を考える出発点となります。

再申請にあたって見直すべき点は何ですか

監理措置決定の申請には、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが必要とされます。却下の理由が監理人の適格性に関わるものであれば、監理人となる方の選定や承諾書の内容を見直す必要があります。収容により受ける不利益の程度や生活基盤に関する資料が不十分であった場合は、より具体的な資料を追加して再申請することが考えられます。申請は窓口提出のみで、郵送による申請は認められていません。

仮放免という選択肢もありますか

監理措置とは別に、仮放免という制度もあります。運用統計によれば、令和6年6月10日の施行から令和6年末までの間に、仮放免は退令発付前42件、退令発付後85件、合計127件が認められています。監理措置の申請が却下された場合でも、仮放免の申請を検討する余地は残されています。どちらの制度がご自身の事情に適しているか、また却下理由を踏まえてどのような資料を追加すべきかについては、事案ごとに判断が異なりますので、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

申請が却下されても、それで手立てが尽きるわけではありません。却下の理由を丁寧に検討し、資料を補強したうえでの再申請や、仮放免など別の選択肢を視野に入れることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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