舟渡国際法律事務所

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「いいね」はストーカー規制法に当たらない──都城事件・GPS最決・調査官解説から導かれる帰結──結論「いいね」を押す行為はストーカー規制法の規制対象に当たらない。これを犯罪事実として5号違反で起訴…

1よくある誤解から日本で薬物事件の刑事弁護を受けた外国人の方から、次のような話をしばしば伺います。「刑事弁護人から、執行猶予が付けば大丈夫と言われた」「初犯で量も少ないので、退去強制にはな…

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