監理措置決定通知書を紛失したとき
2026/08/12
監理措置決定通知書を紛失してしまい、どうすればよいのか分からず慌てておられる方もいらっしゃるでしょう。被監理者には、在留カードを所持している場合を除き、この通知書を携帯する義務が課されており、不携帯の状態が続くこと自体に罰則が定められています。もっとも、紛失に気づいた時点で適切に対応すれば、過度に恐れる必要はありません。本記事では、通知書の携帯義務の内容と、紛失時に取るべき基本的な対応を整理します。
本記事の要点
- 被監理者には、在留カードを所持している場合を除き、通知書の携帯義務があります。
- 通知書の不携帯には、10万円以下の罰金という法定刑が定められています。
- 監理人が保有する通知書の謄本には携帯義務がありません。
- 紛失に気づいたら、速やかに担当官署に確認し、指示を仰ぐことが重要です。
監理措置決定通知書には、どのような義務が課されていますか
被監理者は、在留カードを所持している場合を除き、監理措置決定通知書を携帯する義務を負っています。この携帯義務は、身分と監理措置の内容を対外的に示すための仕組みであり、通知書を持たずに過ごすこと自体が問題視されます。実際、不携帯については10万円以下の罰金という法定刑が定められており、軽視できない義務であることがうかがえます。他方で、監理人が受け取る通知書の謄本については、携帯義務は課されていません。被監理者本人と監理人とでは、通知書をめぐる義務の内容が異なる点を押さえておく必要があります。
通知書を紛失した場合、まず何をすべきですか
通知書を紛失したことに気づいたら、放置せず、できるだけ早く所轄の地方出入国在留管理官署に連絡し、状況を説明することが基本となります。再発行や代わりの証明方法の有無、それまでの間の対応など、具体的な取扱いは事案や官署の運用によって異なり得るため、必ず担当官署に直接確認する必要があります。自己判断で対応を先延ばしにすることは、不携帯の状態を長引かせることにつながりかねません。監理人がいる場合には、事情を共有し、届出や手続の面で協力を仰ぐことも有効です。
不携帯を指摘された場合、どのような影響がありますか
通知書を携帯していない状態を指摘された場合、それ自体が罰則の対象となり得る事情であるため、真摯に受け止める必要があります。もっとも、紛失後すみやかに官署へ届け出て対応していた経緯があるかどうかは、その後の説明において重要な意味を持ち得ると考えられます。不安な場合には、早めに弁護士に相談し、これまでの経緯をどのように説明すべきか、今後どのような手続を取るべきかについて助言を受けることをお勧めします。通知書の携帯義務は形式的なものに見えて、監理措置制度全体の運用を支える一部であることを理解しておくことが大切です。
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おわりに
通知書の紛失は誰にでも起こり得ることですが、気づいた時点で速やかに官署へ連絡し、誠実に対応することが、その後の影響を最小限にとどめる鍵となります。不安なときは一人で悩まず、監理人や弁護士に相談してください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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