舟渡国際法律事務所

監理措置決定通知書を紛失したとき

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監理措置決定通知書を紛失したとき

監理措置決定通知書を紛失したとき

2026/08/12

監理措置決定通知書を紛失してしまい、どうすればよいのか分からず慌てておられる方もいらっしゃるでしょう。被監理者には、在留カードを所持している場合を除き、この通知書を携帯する義務が課されており、不携帯の状態が続くこと自体に罰則が定められています。もっとも、紛失に気づいた時点で適切に対応すれば、過度に恐れる必要はありません。本記事では、通知書の携帯義務の内容と、紛失時に取るべき基本的な対応を整理します。

本記事の要点

  • 被監理者には、在留カードを所持している場合を除き、通知書の携帯義務があります。
  • 通知書の不携帯には、10万円以下の罰金という法定刑が定められています。
  • 監理人が保有する通知書の謄本には携帯義務がありません。
  • 紛失に気づいたら、速やかに担当官署に確認し、指示を仰ぐことが重要です。

監理措置決定通知書には、どのような義務が課されていますか

被監理者は、在留カードを所持している場合を除き、監理措置決定通知書を携帯する義務を負っています。この携帯義務は、身分と監理措置の内容を対外的に示すための仕組みであり、通知書を持たずに過ごすこと自体が問題視されます。実際、不携帯については10万円以下の罰金という法定刑が定められており、軽視できない義務であることがうかがえます。他方で、監理人が受け取る通知書の謄本については、携帯義務は課されていません。被監理者本人と監理人とでは、通知書をめぐる義務の内容が異なる点を押さえておく必要があります。

通知書を紛失した場合、まず何をすべきですか

通知書を紛失したことに気づいたら、放置せず、できるだけ早く所轄の地方出入国在留管理官署に連絡し、状況を説明することが基本となります。再発行や代わりの証明方法の有無、それまでの間の対応など、具体的な取扱いは事案や官署の運用によって異なり得るため、必ず担当官署に直接確認する必要があります。自己判断で対応を先延ばしにすることは、不携帯の状態を長引かせることにつながりかねません。監理人がいる場合には、事情を共有し、届出や手続の面で協力を仰ぐことも有効です。

不携帯を指摘された場合、どのような影響がありますか

通知書を携帯していない状態を指摘された場合、それ自体が罰則の対象となり得る事情であるため、真摯に受け止める必要があります。もっとも、紛失後すみやかに官署へ届け出て対応していた経緯があるかどうかは、その後の説明において重要な意味を持ち得ると考えられます。不安な場合には、早めに弁護士に相談し、これまでの経緯をどのように説明すべきか、今後どのような手続を取るべきかについて助言を受けることをお勧めします。通知書の携帯義務は形式的なものに見えて、監理措置制度全体の運用を支える一部であることを理解しておくことが大切です。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

通知書の紛失は誰にでも起こり得ることですが、気づいた時点で速やかに官署へ連絡し、誠実に対応することが、その後の影響を最小限にとどめる鍵となります。不安なときは一人で悩まず、監理人や弁護士に相談してください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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