舟渡国際法律事務所

難民認定申請中の就労と監理措置の関係

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難民認定申請中の就労と監理措置の関係

難民認定申請中の就労と監理措置の関係

2026/08/12

難民認定申請の手続を進めながら、生活費をどう工面すればよいのか悩まれている方は少なくありません。監理措置の対象となっている場合、報酬を受ける活動、つまり就労については、一定の制約が設けられています。本記事では、難民認定申請中に監理措置の適用を受けている方が、就労についてどのように考えればよいか、基本的な枠組みを整理いたします。

本記事の要点

  • 退去強制令書発付前の監理措置では、生計維持のため必要かつ相当な場合に限り、許可を受けて就労が可能です。
  • 退去強制令書発付後の監理措置では、就労は認められていません。
  • 難民認定申請中であることのみで、特別な就労上の扱いが自動的に生じるわけではありません。
  • 勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定し、自営業は認められていません。

監理措置の下で就労するにはどうすればよいですか

監理措置の対象となっている方が報酬を受ける活動、すなわち就労を行うためには、原則として許可が必要です。退去強制令書発付前の監理措置においては、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受けて就労することができます。就労許可を申請する際には、許可申請書のほか、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等の証明資料、収入・資産を示す資料、監理人による援助額を示す資料などの提出が求められます。これに対し、退去強制令書発付後の監理措置においては、速やかに本邦から退去することが原則とされているため、就労は認められていません。

難民認定申請中であることは就労の可否に影響しますか

難民認定申請の手続を進めていること自体が、監理措置における就労の可否を直接左右するものではありません。就労が認められるかどうかは、あくまで退令発付前か発付後かという監理措置の類型と、生計維持の必要性・相当性という要件に基づいて判断されます。したがって、難民認定申請中であるという事情のみをもって、特別な就労上の扱いを受けられるわけではない点に留意が必要です。もっとも、就労可能な在留資格を有している方については、報酬活動許可の申請自体が不要とされています。

勤務先や職種にはどのような制限がありますか

就労が許可される場合であっても、勤務先は自由に選べるわけではなく、雇用契約書に基づいて主任審査官が指定することとされています。また、自営業は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」という要件に当てはまらないため認められていません。職種についても、法令違反活動や風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業への就労は不適当とされています。報酬の額についても、生活保護の水準を参考にしつつ、資産・収入・援助見込みなどから個別に決定される仕組みとなっています。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

難民認定申請中の生活費の工面は切実な問題ですが、監理措置の下での就労には、退令発付の前後による違いをはじめ、いくつもの制約があります。ご自身がどの類型に該当し、どのような要件を満たす必要があるのかについては、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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