舟渡国際法律事務所

外国人の薬物事件(覚醒剤・大麻・麻薬)

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薬物事件

執行猶予でも、送還され得る

外国人の薬物事件は「二正面」の闘い

薬物事件の刑罰

 覚醒剤の所持・使用は10年以下の拘禁刑、営利目的があれば1年以上の有期拘禁刑と、薬物犯罪の法定刑は総じて重く、初犯でも実刑があり得る領域です。大麻についても法改正により規制が強化され、使用も処罰の対象となりました。所持量や営利性、共犯関係の位置づけによって、処分の見通しは大きく変わります。

なぜ薬物事件は「特別に」厳しいのか

 外国人にとって薬物事件が特別なのは、入管法上の扱いです。薬物犯罪については、執行猶予付きの判決であっても、刑の軽重を問わず退去強制事由(入管法24条)に当たり得るという特則があり、「執行猶予が付いたから日本に残れる」という日本人の常識が通用しません。刑事裁判で執行猶予を得ることと並行して、在留特別許可や監理措置を見据えた準備を最初から進める必要がある——これが薬物事件の「二正面」の闘いです。

争うべき事件は、徹底的に争う

 薬物事件には、所持の認識(自分の物と知らなかった)、共謀の成否(運搬に関与しただけで中身を知らなかった)、手続の適法性(違法な所持品検査・採尿手続)など、争うべき論点が数多くあります。当事務所は、覚醒剤取締法違反等被告事件において共謀への関与を否定し、起訴内容の一部について無罪判決を得た経験があります。安易に認めるのではなく、証拠を精査し、争うべきは徹底的に争います。

当事務所の弁護方針

 逮捕直後の接見で、取り調べへの対応(供述するか、黙秘するか)を母語で確認しながら固めます。証拠関係を精査し、争う事件では鑑定・手続の適法性まで踏み込み、認める事件では再犯防止環境の立証と情状弁護を尽くします。同時に、判決後の退去強制手続・在留特別許可・監理措置への対応を、刑事段階から設計します。

薬物事件は、初動と証拠の精査がすべてです

微信:matsumura1119電話:050-7587-4639

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困難な事件こそ、当事務所へ。

薬物事件での無罪判決の実績——「戦って勝ち取る」ことにかけて、当事務所は一歩も引きません。執行猶予でも退去強制に直結する薬物事件だからこそ、理論と実績で徹底的に戦います。

監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日

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