収容されている家族と連絡を取る方法|面会と差入れの基礎知識
2026/08/12
ご家族が入管施設に収容され、どうやって連絡を取ればよいのか分からず、落ち着かない日々をお過ごしではないでしょうか。面会や差入れの具体的な方法は収容されている施設ごとに運用が異なるため、まずは収容先の地方出入国在留管理官署に直接お問い合わせいただくのが確実です。もっとも、ご家族にできることは面会だけにとどまりません。監理措置の申請や監理人としての関与など、法律上の手続を通じてご本人を支える道も用意されています。本記事では、その全体像を整理いたします。
本記事の要点
- 面会・差入れの可否や方法は収容施設ごとに運用が異なるため、収容先の官署へ直接確認することが出発点になります。
- 本人が申請できない事情がある場合、同居の配偶者・子・父母・その他親族が監理措置決定を代わりに申請できます。
- 監理措置の申請先は、収容されているご本人が身柄を置かれている地方出入国在留管理官署です。
- 面会がかなわない時期でも、監理人となることでご本人の生活状況の把握や相談対応という形で関わり続けられます。
面会や差入れはどこに確認すればよいのですか
入管施設への面会や差入れに関する具体的なルール(曜日・時間・持ち込める品目など)は、施設や個々の運用によって異なります。したがって、まず確認すべきは収容先の地方出入国在留管理官署です。ご本人がどの施設に収容されているか分からない場合も、心当たりのある官署へ問い合わせることから始めることになります。焦って独自の判断で行動するよりも、正確な情報を公式の窓口から得ることが、結果としてご本人のためになります。なお、面会の可否は在留手続の進行状況とは別問題であり、面会ができないことが直ちに不利益な扱いを意味するわけではありません。
面会以外にご家族ができることはありますか
面会や差入れに加えて、ご家族には法律上の役割も用意されています。ご本人が16歳未満である場合や、身柄拘束等の事情によりご本人自身が監理措置決定の申請をすることができない場合には、同居の配偶者・子・父母・その他の親族が本人に代わって申請することが認められています。また、監理措置が認められた後は、親族や知人がご本人の監理人となり、生活状況の把握や相談対応、必要な援助に努めるという形で継続的に関わることができます。面会という一時的な接点だけでなく、制度上の関与を通じてご本人を支える道があることを知っておいていただければと思います。
監理措置の申請はどこに、誰が行うのですか
監理措置決定の申請は、ご本人が収容されている地方出入国在留管理官署に対して行います。申請は原則として窓口での提出に限られ、郵送による提出はできません。申請にあたっては、監理人となるべき者の承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが必要とされています。書類の収集には時間を要することが多いため、早い段階で弁護士に相談し、準備を進めておくことが望ましいといえます。
当事務所のご案内
当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。
特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。
不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。
刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
面会や差入れの具体的な運用は施設ごとに異なりますが、ご家族が法律上できることは決して少なくありません。監理措置の申請や監理人としての関与を通じて、離れていてもご本人を支える方法があります。まずは状況を整理し、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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