監理措置中に支援団体を頼ることはできるか
2026/08/12
監理人だけに頼るのではなく、支援団体の力を借りたいと考えるご本人・ご家族もいらっしゃると思います。監理措置の制度は、監理人による監理を中心に据えていますが、生活全般を監理人一人で支えきれるとは限りません。支援団体をどのように位置づけ、どこまで頼ることができるのか、制度の建て付けとあわせて確認しておくことは、監理措置中の生活を安定させるうえで意味があります。本記事では、支援団体との関わり方について整理いたします。
本記事の要点
- 監理人の適格者には、親族や知人だけでなく、支援者も含まれます。
- 監理人自身が支援団体の関係者である場合、支援と監理を一体的に受けられることもあります。
- 監理人と別に支援団体を頼ること自体を禁止する規律は設けられていません。
- 監理人と被監理者の関係には利益相反の問題があり得ることも理解しておく必要があります。
支援団体は監理措置の制度上どのように位置づけられていますか
監理人の適格者としては、親族、知人、元雇用主に加えて、支援者、弁護士、行政書士なども挙げられており、支援団体の関係者が監理人になること自体は制度上想定されています。他方で、監理人にはなれない者として、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人が定められています。支援団体が監理人を引き受ける場合、生活状況の把握や相談対応といった監理人の責務と、団体としての支援活動とが重なり合う形になりますので、被監理者にとっては支援と監理を一体的に受けられる利点があるといえます。
監理人とは別に支援団体を頼ることはできますか
監理人以外の支援団体に相談したり、支援を受けたりすること自体を制限する規律は設けられていません。生活費の工面、医療機関の情報、子どもの就学など、監理人だけでは対応しきれない場面において、専門性を持つ支援団体の存在は心強いものです。もっとも、行動範囲の制限や届出義務など、監理措置に付随する制度上の制約については、支援団体に相談する場合であっても変わりませんので、支援団体からの助言と、監理人・弁護士への相談とを組み合わせながら進めていくことが現実的といえます。
監理人との関係で注意しておくべきことはありますか
監理人は、被監理者の条件違反などの一定の事由が生じたときは、7日以内に届け出る義務を負っています。この点について、関東弁護士会連合会は、監理人と被監理者の間に利益相反の問題があり得ることを指摘しており、被監理者が生活保護を受けられず健康保険も原則として与えられない中で、生存のためにやむを得ず条件に反する行動をとらざるを得なくなる状況が生じ得ることへの懸念を示しています。支援団体を頼る際にも、こうした制度構造を理解したうえで、監理人とどこまで情報を共有するか、慎重に考える必要がある場面もあります。
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おわりに
支援団体を頼ることは、監理人による支えを補う一つの選択肢となり得ます。もっとも、監理人との関係における利益相反の可能性も踏まえながら、慎重に情報を整理していただくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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