舟渡国際法律事務所

大村入国管理センターに収容された方のご家族へ

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大村入国管理センターに収容された方のご家族へ

大村入国管理センターに収容された方のご家族へ

2026/08/12

大村入国管理センターにご家族が収容されている場合、目の前の身柄拘束をどう解くかという問題と同時に、今後の在留をどう確保していくかという問題にも向き合うことになります。監理措置は収容を回避するための制度ですが、その先にある在留特別許可の可能性についても、あわせて理解しておくことが大切です。

本記事の要点

  • 在留特別許可は法務大臣の裁量による特別の許可であり、令和5年改正で考慮事情が法定化された
  • 入管庁公表事例を年度横断的に分析し、憲法14条1項の平等原則を主張する弁護方針がある
  • 監理措置は在留特別許可の可否そのものを決めるものではなく、収容を回避する別個の制度である
  • 退令発付前の監理措置は退去強制令書の発付により失効するため、身柄と在留の見通しは別に検討する必要がある

監理措置と在留特別許可はどのような関係にありますか

監理措置は、収容しないで退去強制手続を進めるための制度であり、在留特別許可は法務大臣の裁量による特別の許可であって、両者は法的に別個の制度です。監理措置決定を受けたからといって在留特別許可が認められることを意味するわけではなく、逆に監理措置を受けずとも在留特別許可が検討される場合もあります。大村入国管理センターに収容されているご家族の手続を考える際には、まず身柄を巡る監理措置の問題と、在留を巡る在留特別許可の問題を切り分けて整理することが出発点になります。

在留特別許可はどのように判断されますか

在留特別許可は法務大臣の裁量による特別の許可であり、令和5年改正入管法により、その判断にあたって考慮すべき事情が法定化されました(法50条)。弁護方針としては、出入国在留管理庁が公表している事例を年度横断的に分析し、同種の事情を有する他の事例との均衡を踏まえて、憲法14条1項が定める平等原則の観点から許可の相当性を主張していく手法があります。もっとも、これは個別の事案ごとの主張立証によるものであり、結果を保証するものではありません。

収容と在留の両方を見据えた対応とはどのようなものですか

大村入国管理センターのような収容施設に収容されている段階では、まず監理措置や仮放免による身柄の解放を検討しつつ、並行して在留特別許可に向けた事情の整理を進めることが考えられます。退令発付前の監理措置は退去強制令書の発付により当然に失効するため、身柄の安定は在留特別許可の見通しとは別に、退令発付の有無という観点からも検討する必要があります。両者を統合的に見据えた見通しを持つことが、今後の手続を進めるうえで役立ちます。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

収容という緊急性の高い問題に直面すると、目の前の解放に意識が向きがちですが、その先にある在留の見通しも同時に考えておくことが大切です。大村での収容に直面しているご家族には、身柄と在留の両面から状況を整理していただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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