広島出入国在留管理局と監理措置
2026/08/12
広島出入国在留管理局の管轄で不法滞在などの状態にあり、これからどのように対応すればよいか迷っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。監理措置のほかにも、出頭申告や出国命令制度など、状況に応じて検討しうる複数の制度があります。ここでは、それぞれの制度の位置づけを整理してご紹介します。
本記事の要点
- 出頭申告は、不法滞在の状態にある外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用である
- 出国命令制度は、一定の要件を満たす不法残留者について、収容によらずに出国させる制度である
- 監理措置は、退去強制手続を進めながら収容を回避するための制度であり、出国を前提とする制度ではない
- 3回目以降の難民認定申請等については、令和5年改正により送還停止効の例外が設けられた
出頭申告とはどのような制度ですか
出頭申告とは、不法滞在の状態にある外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用です。広島出入国在留管理局の管轄内で不法滞在の状態にあることに気づき、どう対応すべきか悩んでいる方にとって、選択肢の一つとなり得ます。もっとも、出頭申告をした場合に必ず収容されない扱いとなるわけではなく、その後の手続の中で監理措置や仮放免、出国命令制度など、いくつかの道が検討されることになります。事前に見通しを整理してから出頭を検討することが望ましいといえます。
出国命令制度と監理措置はどう違いますか
出国命令制度は、一定の要件を満たす不法残留者について、収容によらずに出国させる制度です。これに対し監理措置は、退去強制手続そのものを収容しないで進めるための制度であり、出国を前提とするものではありません。出国命令制度が利用できる場合には、収容を経ずに手続を終えられる可能性がありますが、要件を満たさない場合には、監理措置による対応を検討することになります。広島出入国在留管理局での相談にあたっては、ご自身の状況がどの制度の要件に近いのかを見極めることが最初の課題となります。
その他に押さえておくべき関連制度はありますか
補完的保護対象者認定制度は、令和5年改正により新設された制度です。また、3回目以降の難民認定申請等については、同じ令和5年改正により送還停止効の例外が設けられました。これらは監理措置とは直接の制度ではありませんが、退去強制手続全体の枠組みを理解するうえで関連する重要な制度です。広島での対応を検討する際には、こうした周辺制度の存在も踏まえたうえで、ご自身に最も適した進め方を見極めていただきたいと思います。
当事務所のご案内
監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
不法滞在等の状態にある場合、選べる制度は一つではなく、状況に応じて複数の選択肢の中から検討する必要があります。広島出入国在留管理局での対応をお考えの方は、いずれの制度が自分の状況に合うのか、早めに整理しておくことをお勧めします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------