オーバーステイ(不法残留)でお悩みの方へ
出頭か、摘発を待つか――選ぶ道で、日本に戻れる時期が変わります
在留期限が切れたまま日本に残るオーバーステイ(不法残留)は、入管法70条の犯罪であると同時に、それ自体が退去強制事由(入管法24条4号ロ)です。しかし、「いつ・どのように入管と向き合うか」で、その後の人生は大きく変わります。自ら出頭すれば出国命令制度で上陸拒否期間を1年に抑えられる可能性があり、日本に家族がいる方には在留特別許可という道もあります。摘発や逮捕を待つのが最も不利です。
不法残留には3年以下の懲役・禁錮または300万円以下の罰金(入管法70条1項5号)が定められています。警察に職務質問などで発覚すれば逮捕され、刑事手続と退去強制手続が並行して進みます。偽造在留カードの所持や不法就労が重なると、さらに罪が重くなります。
帰国を考えている方は、摘発される前に自ら入管に出頭することで、収容されずに出国できる出国命令制度を利用できる可能性があります(不法残留以外の退去強制事由がない、一定の刑罰歴がない等の要件があります)。両者の違いは歴然です。
退去強制(初回):上陸拒否期間は5年
退去強制(2回目以降):上陸拒否期間は10年
一定の刑罰を受けて退去強制:上陸拒否期間の定めなし
日本人・中国人配偶者との再会や仕事での再来日を考えるなら、どの出口から出るかを最初に設計することが決定的に重要です。
日本人や永住者と婚姻している方、日本で生まれ育った子どもがいる方、長期間日本社会で生活してきた方は、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)が認められる可能性があります。令和5年の入管法改正で在留特別許可の申請手続が明文化され、令和6年に公表された新ガイドラインでは、家族関係・子どもの利益・生活基盤などの積極要素を総合考慮することが明確になりました。婚姻の実態や子どもの養育状況を示す証拠を、どれだけ説得的に積み上げられるかが勝負です。
①ご事情の聴取と出口戦略の設計(出国命令での早期出国か、在留特別許可を目指すか)、②出頭のタイミングと想定問答の準備、③婚姻・親子関係・生活実態の証拠収集と理由書の作成、④逮捕された場合の刑事弁護と入管対応の一気通貫サポート、⑤収容された場合の仮放免・監理措置の申請――行政書士では対応できない刑事事件・訴訟までを見据えた弁護士対応が当事務所の強みです。
困難な事件こそ、当事務所へ。
退去強制を最高裁まで争った経験——行政の判断に屈しないことにかけて、当事務所は一歩も引きません。出頃前の戦略設計から在留特別許可の立証まで、理論と実績で徹底的に戦います。
出頭する前に、必ず一度ご相談ください
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電話:050-7587-4639(受付10:00〜19:00)
OFFICIAL CASE REPORTS
在留特別許可の「許可された事例・許可されなかった事例」(年度別・公式資料)
退去強制事由に該当した方のうち、どのような事情があれば在留特別許可が認められたのか。出入国在留管理庁が毎年公表する実際の事例集です。ご自身の状況と近い事例があるか、弁護士と一緒に分析することが出発点になります。
平成26年(PDF)平成27年(PDF)平成28年(PDF)平成29年(PDF)平成30年(PDF)令和元年(PDF)令和2年(PDF)令和3年(PDF)令和4年(PDF)令和5年(PDF)令和6年(1/1〜6/9)(PDF)令和6年(6/10〜12/31)(PDF)
監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日
参考(一次資料):出入国在留管理庁 出国命令制度|出入国在留管理庁 在留特別許可に係るガイドライン|出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)