舟渡国際法律事務所

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略式命令とは、簡易裁判所が検察官の請求により、公判を開かずに書面審理だけで100万円以下の罰金または科料を科す手続であり(刑事訴訟法第461条)、被疑者が書面で同意することを前提とする(同…

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