舟渡国際法律事務所

福岡出入国在留管理局と監理措置

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福岡出入国在留管理局と監理措置

福岡出入国在留管理局と監理措置

2026/08/12

在留中に刑事事件を起こしてしまい、福岡出入国在留管理局での退去強制手続にも発展しかねない状況にあるご家族から、ご相談をいただくことがあります。刑事事件と在留資格の問題は別々のようでいて、実は密接に関わっています。ここでは、刑事事件の見通しと監理措置・在留の関係について整理します。

本記事の要点

  • 刑事事件で執行猶予判決を得ても、退去強制事由に当たりうる
  • 起訴前段階での不起訴処分の獲得が、在留を守るうえで決定的な意味を持ちうる
  • 退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点が現在係争中である
  • 監理措置は退去強制手続における身柄の問題であり、刑事手続とは別の制度である

刑事事件が在留資格に影響するのはなぜですか

刑事事件において執行猶予付きの判決を得られたとしても、それによって在留資格の問題が解決するわけではありません。執行猶予が付いても有罪判決である以上、退去強制事由に該当しうるためです。福岡出入国在留管理局での退去強制手続は、刑事手続とは別個の行政手続として進められるため、刑事裁判で有利な結果を得たとしても、それだけで在留が守られるとは限らない点に注意が必要です。この点を早い段階で理解しておくことが、その後の弁護方針を考えるうえで重要になります。

不起訴処分を目指すことにはどのような意味がありますか

刑事事件においては、起訴された後に執行猶予判決を得ることよりも、起訴前の段階で不起訴処分を得ることの方が、在留を守るうえで決定的な意味を持ちうると考えられています。不起訴処分となれば有罪判決自体が存在しないため、それを理由とする退去強制事由の該当性を争いやすくなるためです。福岡での手続を見据える場合、刑事事件の初期段階から、在留資格への影響を意識した弁護活動を行うことが望まれます。

退去強制事由の判断をめぐる係争中の論点はありますか

退去強制事由の該当性を判断するにあたり、故意・過失を要するかという論点について、当事務所の松村大介弁護士が現在係争中です。この論点がどのように解決されるかによって、退去強制事由の判断枠組みが変わりうる可能性がありますが、現時点で結論が確定しているわけではなく、断定的な見通しを述べることはできません。福岡出入国在留管理局での手続を進めるにあたっては、こうした最新の議論の動向にも注意を払う必要があります。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

刑事事件と在留資格の問題は密接に関わり合っており、どちらか一方だけを見て対応すると、思わぬ不利益につながることがあります。福岡での手続を控えている方には、両方の見通しを踏まえた総合的な検討をお勧めします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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