舟渡国際法律事務所

届出の日に出頭できない事情が生じた場合

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届出の日に出頭できない事情が生じた場合

届出の日に出頭できない事情が生じた場合

2026/08/12

監理措置の下で生活を送る被監理者には、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ出頭して届け出る義務があります。ところが、体調不良や急な用事など、指定日に窓口へ出向くこと自体が難しくなる場面は誰にでも起こり得ます。届出は郵送では認められておらず、原則として本人が出頭する必要があるため、事情が生じたときにどう対応すべきか、不安を感じる方も少なくありません。本記事では、届出制度の仕組みと、出頭が難しいときに考えておきたい視点を整理します。

本記事の要点

  • 被監理者は3月を超えない範囲内で指定された日に、本人が出頭して届け出る義務を負います。
  • 届出は郵送では認められておらず、原則として窓口への本人出頭が必要とされています。
  • 届出をしないこと、または虚偽の届出をすることは、裁量的取消事由に当たり得ます。
  • 出頭が難しい事情が生じたときは、早めに官署や監理人に相談することが重要です。

届出はどのような内容を、どのように行うものですか

監理措置の下にある被監理者は、3月を超えない範囲内で主任審査官が指定した日に、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況等について届け出る義務を負います(退令前は法44条の6、退令後は法52条の5)。この届出は郵送によることが認められておらず、原則として本人が窓口に出頭して行う必要があります。加えて、被監理者には監理措置決定通知書を携帯する義務があり(在留カードを所持している場合を除く)、届出の際にもこれを踏まえた対応が求められます。定期的な出頭は、身柄を収容しないまま手続を進めるという監理措置の性質を支える重要な仕組みであり、単なる事務手続にとどまらない意味を持っています。

指定日に出頭できない事情が生じたとき、どうすればよいですか

体調不良、家族の事情、その他やむを得ない事由により、指定された届出日に窓口へ出向くことが困難になる場合があります。届出は郵送が認められていないため、自己判断で提出を先送りにしたり、届出そのものを見送ったりすることは避けるべきです。まずは所轄の地方出入国在留管理官署に、事情が生じた時点でできる限り早く連絡を取り、指示を仰ぐことが基本となります。個別の状況によって対応が異なり得るため、具体的な取扱いについては、担当官署に直接確認する必要があります。監理人が選任されている場合には、監理人にも状況を共有し、連絡や調整を依頼することも一つの方法です。

届出を怠った場合、監理措置にどのような影響がありますか

届出をせず、または虚偽の届出をしたことは、監理措置決定の裁量的取消事由の一つとして位置づけられています(法44条の4第2項・第52条の4第2項)。裁量的取消事由に該当し得る事情があるからといって直ちに取消しに至るとは限りませんが、無断で届出を欠くことが繰り返されれば、逃亡のおそれなどと合わせて不利に評価される可能性は否定できません。やむを得ない事情がある場合には、それを誠実に説明し記録に残しておくことが、後の判断において重要な意味を持ち得ます。不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談し、事情の伝え方や今後の対応について助言を受けることも検討に値します。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

届出の日を守ることは、監理措置の下で安定した生活を続けるための土台となる行為です。やむを得ない事情で出頭が難しくなったときこそ、放置せずに官署や監理人へ早めに連絡することが、その後の展開を大きく左右します。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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