上陸を拒まれ収容された場合と監理措置
2026/08/12
空港や港での上陸審査の際に上陸を拒まれ、そのまま収容されてしまうケースがあります。退去強制手続とは異なる場面であるため、監理措置がそのまま利用できるのかどうか、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、監理措置が本来どのような手続の中で用意されている制度であるかを確認しながら、上陸拒否の場面における留意点を整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置は、退去強制手続における退令前・退令後の二類型として制度が設けられています。
- 上陸拒否の場面は、退去強制手続とは制度上の位置づけが異なる場合があります。
- 監理措置の適用の有無は、収容の根拠となっている手続段階によって異なり得ます。
- 個別の状況については、所轄の地方出入国在留管理官署への確認が欠かせません。
監理措置はどのような手続のために設けられた制度ですか
監理措置は、監理人による監理の下、収容しないで退去強制手続を進める措置として、令和5年改正入管法により導入された制度です。入管法上、退去強制令書発付前の監理措置は法44条の2以下、発付後の監理措置は法52条の2以下にそれぞれ根拠が置かれており、いずれも退去強制手続の中に位置づけられています。したがって、監理措置の適用を検討するにあたっては、まずご自身が置かれている手続が退去強制手続のどの段階にあるのかを確認することが出発点になります。
上陸を拒まれて収容された場合はどう考えればよいですか
空港等での上陸審査により上陸を拒まれ収容される場面は、退去強制手続とは異なる制度に基づいて行われることがあります。監理措置が退去強制手続における制度として設けられていることを踏まえると、上陸拒否の場面にそのまま同様の枠組みが適用されるかどうかは、収容の根拠となっている具体的な手続段階によって異なり得ます。この点については本シートで確認できる範囲を超えるため、断定的な説明は差し控えます。現在の身柄の状況がどの法的根拠に基づくものかを正確に把握することが、今後の対応を検討するうえでの前提となります。
どのように状況を確認すればよいですか
ご自身やご家族が置かれている手続が退去強制手続に当たるのか、それとも上陸審査に関する別の手続であるのかによって、とりうる対応は異なります。収容されている場合には、まず収容の根拠となっている決定の内容を確認し、所轄の地方出入国在留管理官署に問い合わせることが欠かせません。そのうえで、監理措置の対象となり得る手続であれば、監理人となるべき者の選定など、必要な準備を進めていくことになります。
当事務所のご案内
当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。
特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。
不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。
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松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
上陸を拒まれて収容されるという状況は、退去強制手続とは異なる場面であるがゆえに、監理措置が適用されるかどうかを慎重に見極める必要があります。まずは収容の根拠となっている手続を正確に確認することから始めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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