中国人の刑事事件・在留(ビザ)のご相談
Chinese
CHINESE CRIMINAL DEFENSE / IMMIGRATION
中国人の刑事事件と在留(ビザ)を、
一人の弁護士が、最後まで。
逮捕直後の接見から、不起訴・執行猶予の獲得、そして在留資格の防衛まで。
刑事と入管を分断しない弁護は、当事務所が最も得意とするところ。困難な事件ほど、力を発揮します。
80万人超在日中国人の時代の
中国人事件特化 微信直通弁護士に直接つながる
matsumura1119 最高裁まで争った
入管訴訟の経験 刑事×入管一気通貫の
弁護体制
※在日中国人数は出入国在留管理庁「在留外国人統計」による(国籍別で最多)。
Why Us
当事務所が選ばれる3つの理由
1 微信(WeChat)で、弁護士に直接つながる
事務員や窓口を介さず、微信ID「matsumura1119」で弁護士本人とやり取りできます。中国人通訳が常駐し、接見・打合せ・ご家族への報告まで中国語で完結。中国にいるご家族からのご相談も、時差を気にせず微信で受け付けています。
2 刑事事件と在留資格を、同じ手で守る
外国人の刑事事件は「不起訴か起訴か」「罰金か拘禁刑か」の一線が、そのまま在留資格の存否に直結します。当事務所は刑事弁護と入管手続・行政訴訟の双方を扱うため、接見初日から「在留を守る」証拠づくり(示談書・反省文・監督誓約等)を同時に進めます。刑事は刑事、入管は行政書士、と分断されるご相談との最大の違いです。
3 「訴訟で争える」ことの重み
薬物事件での無罪判決、偽造通貨行使事件の不起訴(最高裁への特別抗告まで展開)、退去強制を最高裁まで争った行政訴訟、ストーカー規制法の警告を巡り警察の主張を退けた大阪高裁判決(令和6年6月26日)。行政の判断に対して「訴訟で争う」選択肢を現実に実行してきたことが、交渉の局面でも力になります。解決事例ハイライトはこちら
Criminal & Immigration
刑事事件と在留は「表裏一体」です
定義:入管法24条は、一定の犯罪で処罰された外国人を退去強制(強制送還)の対象と定めています。薬物犯罪・売春関係の罪は執行猶予付き判決でも退去強制事由となり得るのに対し、通常の犯罪は「1年を超える実刑」が基準です。つまり、同じ「有罪」でも、刑の種類と長さの違いが在留の可否を分けます。
だからこそ、外国人事件の刑事弁護は①不起訴の獲得を最優先に、②起訴されても罰金・執行猶予の獲得を、③並行して在留審査・在留特別許可(入管法50条)を見据えた資料作成を――という三層構造で組み立てる必要があります。詳細は刑事事件と在留資格・退去強制・在留特別許可・監理措置をご覧ください。
Timeline
逮捕からの時間軸――勝負は最初の72時間
1逮捕(〜48時間) 警察は48時間以内に検察官へ送致。この間、ご家族は面会できません。弁護士だけが接見できます。取調べへの対応方針をここで固めます。
2送致・勾留請求(24時間) 検察官が勾留を請求するかを決定。弁護士の意見書・身元引受準備で勾留阻止を狙える局面です。
3勾留(10日+最長10日) 示談交渉・被害弁償・通訳を介した供述調書のチェック。留学生は退学回避のため学校対応も並行します。
4処分決定(起訴/不起訴) 不起訴なら前科なし。起訴でも罰金か公判かで在留への影響が大きく異なります。ここまで最長約23日。
5(有罪の場合)入管手続へ 退去強制手続・在留特別許可・監理措置。刑事段階で積み上げた示談書・反省文が、ここで生きてきます。
Practice Areas
罪名別の解説ページ――全て中国語相談対応
窃盗・万引き 薬物(大麻・覚醒剤) 傷害・暴行 不同意わいせつ・盗撮 詐欺・闇バイト受け子 不法就労・就労助長 オーバーステイ 退去強制・在留特別許可 日本語Q&A(10問) 中文Q&A(简体字)
FAQ
よくあるご質問(先に結論)
Q.不起訴になれば、強制送還は避けられますか?
結論:必ずしも避けられません。刑事と入管は別の手続で、入管は独自調査で退去強制手続を進め得ます。ただし不起訴の獲得は在留審査で極めて有利に働くため、まず全力で目指すべき目標です。
Q.執行猶予が付けば、在留資格は安全ですか?
結論:安全とは言えません。薬物・売春関係は執行猶予でも退去強制事由になり得ます。通常犯罪でも、次回の在留期間更新で「素行不良」と評価されるリスクが残るため、判決後の在留対策まで設計が必要です。
Q.家族が中国にいます。依頼できますか?
結論:可能です。微信(matsumura1119)で中国からそのままご相談・ご依頼いただけます。委任手続も遠隔で完結し、接見の結果はその都度中国語でご報告します。
Contact
ご相談の流れ
1微信・電話で第一報 微信ID「matsumura1119」または050-7587-4639へ。逮捕案件は留置先(警察署名)が分かればお伝えください。
2ご相談・見積り 事案を伺い、方針と弁護士費用を明確にご説明します。費用は委任契約書で書面化します。
3受任・即日着手 逮捕案件は最短即日で接見に向かいます。ご家族には接見の都度、中国語でご報告します。
困難な事件こそ、当事務所へ。
無罪判決、最高裁への特別抗告、警察の主張を覆した高裁判決——「戦って勝ち取る」ことにかけて、当事務所は一歩も引きません。理論と実績で、徹底的に戦います。
WECHAT / 微信咨询
今、困っているなら。今日、ご連絡ください。
中国語対応・微信でそのまま相談|微信咨询请加:matsumura1119
電話:050-7587-4639(受付10:00〜19:00)|東京・高田馬場
OFFICIAL CASE REPORTS
在留特別許可の「許可・不許可事例」(年度別・公式資料)
退去強制事由に該当しても、家族関係などの事情によっては在留特別許可が認められます。出入国在留管理庁が毎年公表する実際の許可・不許可事例集です。
平成26年(PDF)平成27年(PDF)平成28年(PDF)平成29年(PDF)平成30年(PDF)令和元年(PDF)令和2年(PDF)令和3年(PDF)令和4年(PDF)令和5年(PDF)令和6年(1/1〜6/9)(PDF)令和6年(6/10〜12/31)(PDF)
監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日
参考(一次資料):出入国管理及び難民認定法(e-Gov)|出入国在留管理庁 在留外国人統計|在留特別許可に係るガイドライン
日本で暮らす中国人の方々をサポート
ご本人が逮捕され連絡が取れない場合でも、留置先・お名前・生年月日・おおよその容疑が分かれば、接見に向かうことができます。中国にお住まいのご家族からのご相談も、微信(ID:matsumura1119)でお受けしています。国籍や文化の違いに左右されることなく、法理と事実に基づいた主張を尽くす弁護士として、東京で一つひとつの事案に粘り強く取り組んでまいります。
監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日