就労許可が認められなかった場合の生活の組み立て
2026/08/12
就労許可の申請をしたものの、要件を満たさないと判断され、許可が下りないという結果に直面することもあります。生計を維持するために必要かつ相当と認められる場合に限られる制度である以上、申請すれば必ず許可されるわけではありません。許可が得られなかったとき、ご本人とご家族はどのように今後の生活を立て直していけばよいのでしょうか。本記事では、就労許可が認められなかった場合に検討し得る選択肢を整理いたします。
本記事の要点
- 就労許可は、生計維持に必要かつ相当と認められる場合に限り与えられる裁量的な許可です。
- 不許可となっても、監理人による援助や相談を受けることは引き続き可能です。
- 被監理者は生活保護の対象とならず、健康保険も原則として与えられません。
- 状況によっては、指定住居の変更や行動範囲の拡大許可の申請が選択肢になり得ます。
なぜ就労許可が認められないことがあるのですか
就労許可は、生計を維持するために必要かつ相当と認められる場合に限り、主任審査官の裁量により与えられるものです(入管法第44条の5第1項)。したがって、提出した資料からその必要性や相当性が十分に認められないと判断されれば、許可されない結果もあり得ます。判断にあたっては、収入・資産を示す資料や監理人による援助額を示す資料なども考慮されますので、これらの内容が申請の結果に影響し得ます。不許可となった場合でも、その理由や今後の見通しについては、所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただくとともに、再申請の可否も含めて弁護士と相談されることをお勧めいたします。
就労できないまま生活を維持する方法はあるのでしょうか
被監理者は、生活保護の対象とはならず、健康保険も原則として与えられないため、就労許可が認められない場合には、生活の支えを他に求める必要があります。監理人には、被監理者の生活状況を把握し、相談に応じて援助に努める責務が定められておりますので、まずは監理人に率直に相談することが現実的な一歩になります。監理人の適格者には親族や知人、元雇用主のほか、支援者や弁護士、行政書士なども含まれており、それぞれの立場から得られる援助の形は異なります。加えて、支援団体による生活面での支援を受けられる場合もありますので、複数の相談先を並行して検討していただくことが望ましいといえます。
状況を変えるためにとり得る手段には何がありますか
就労許可以外にも、生活環境を見直す手段として、指定住居の変更許可申請や行動範囲の拡大許可申請という制度があり、いずれも被監理者と監理人の連名で申請します。生活の拠点を変えることで、監理人からの援助を受けやすくなったり、支援団体へのアクセスが容易になったりする場合も考えられます。また、就労許可の要件を満たさなかった事情が、時間の経過や状況の変化によって解消されることもあり得ますので、状況が変わった段階で再度申請を検討することも選択肢の一つです。いずれの手段も個別の事情に左右される部分が大きいため、弁護士に相談しながら、その時々で最も現実的な道を検討していくことが大切です。
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おわりに
就労許可が得られなかった場合でも、生活を立て直すための選択肢が完全に閉ざされるわけではありません。監理人への相談や各種申請の活用など、状況に応じた対応を積み重ねていくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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