舟渡国際法律事務所

監理措置中に子どもを学校に通わせたいとき

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監理措置中に子どもを学校に通わせたいとき

監理措置中に子どもを学校に通わせたいとき

2026/08/12

監理措置の下にあるご家庭でも、お子さんの学びを止めたくないというお気持ちは変わりません。文部科学省からは、監理措置に付される方の子の就学について案内する通知が発出されており、就学の道が閉ざされているわけではありません。もっとも、行動範囲の制限や指定住居との関係など、確認しておくべき点もいくつかあります。本記事では、監理措置中に子どもを学校に通わせたいと考える保護者の方に向けて、押さえておきたいポイントを整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置に付される方の子の就学については、文部科学省の通知により案内がなされています。
  • 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内ですが、在学者等には例外もあります。
  • 監理人には、被監理者の生活状況を把握し、相談に応じて援助に努める責務があります。
  • 通学先や手続きについて不明な点は、所轄の地方出入国在留管理官署への確認が必要です。

監理措置中でも子どもを学校に通わせることはできるのでしょうか

文部科学省からは「監理措置に付される者に対する就学案内等について(通知)」が発出されており、被監理者の子の就学について案内がなされています。このことからも、監理措置に付されていることのみを理由に、お子さんの就学の道が閉ざされるわけではないことがうかがえます。もっとも、実際の就学手続きは、居住する地域の教育委員会や学校とのやり取りが必要になりますので、通知の内容を踏まえつつ、具体的な進め方については所轄の地方出入国在留管理官署や教育委員会に確認しながら進めていくことが大切です。監理措置決定通知書などの必要書類についても、あらかじめ確認しておくと手続きがスムーズになります。

行動範囲の制限は通学にどう関わってくるのでしょうか

被監理者の行動範囲は、原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られていますが、未成年者や在学者等については例外が設けられている場合があります。お子さん自身が被監理者ではなく、監理措置に付されているのは保護者であるという場合には、保護者の行動範囲の制限が、送り迎えや保護者会への参加といった場面に影響を及ぼす可能性も考えられます。都道府県をまたぐ通学が必要になる場合には、行動範囲の拡大許可申請を検討することになりますが、この申請は被監理者と監理人の連名で行うものとされています。通学先を決める段階から、こうした制度上の制約を踏まえて検討しておくことが望ましいといえます。

就学の準備を進める際に相談できる先はありますか

監理人には、被監理者の生活状況を把握し、相談に応じて援助に努める責務が定められておりますので、お子さんの就学についても遠慮なく相談していただくことができます。また、支援団体の中には、外国にルーツを持つ子どもの就学支援に取り組んでいるところもあり、学校とのやり取りや必要な書類の準備について助言を得られる場合があります。就学は、お子さんの将来に関わる重要な事柄ですので、行政の窓口、監理人、支援団体など複数の相談先を活用しながら、着実に手続きを進めていただきたいと思います。制度上不明な点があれば、弁護士に相談することも一つの選択肢です。

当事務所のご案内

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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

監理措置に付されていることは、お子さんの学ぶ機会を奪う理由にはなりません。もっとも、行動範囲の制限など確認すべき点もありますので、早めに情報を集め、準備を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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