難民認定申請中に収容された場合と監理措置
2026/08/12
難民認定申請の手続を進めている最中に、入管収容施設に収容されてしまったというご相談は少なくありません。難民認定申請中であることと、収容されるかどうかは、法律上別の問題として扱われており、この点を正しく理解しておくことが今後の見通しを考えるうえで重要になります。本記事では、難民認定申請中に収容された場合に、監理措置がどのように関わってくるのかを整理いたします。
本記事の要点
- 難民認定申請中であることのみでは、収容を当然に免れるわけではありません。
- 監理措置には退去強制令書発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型があります。
- どちらの類型に該当するかにより、要件や効果が異なります。
- 3回目以降の難民認定申請等については、送還停止効の例外が設けられています。
難民認定申請中であれば収容されないのですか
難民認定申請の手続を行っていることと、退去強制手続における収容の有無とは、法律上別の枠組みで規律されています。難民認定申請中であることのみを理由に収容を免れるという規定はなく、退去強制事由に該当すると判断されれば、収容令書に基づく収容や、退去強制令書発付後の収容の対象となり得ます。もっとも、収容しないで退去強制手続を進める措置として監理措置が設けられており、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容する仕組みが用意されています。難民認定申請中に収容された場合には、この監理措置の活用を検討することが選択肢の一つとなります。
監理措置の要件は退令の発付前後でどう異なりますか
監理措置には二つの類型があります。退去強制令書発付前の監理措置は入管法第44条の2以下に規定されており、監理人となるべき者を選定できること、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件とされています。他方、退去強制令書発付後の監理措置は第52条の2以下に規定されており、監理人となるべき者を選定できること、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件です。難民認定申請中に収容された場合、退令発付の前後いずれの段階にあるかによって、検討すべき要件が異なる点に注意が必要です。
難民認定申請の回数が監理措置に影響することはありますか
令和5年改正入管法により、3回目以降の難民認定申請等については、一定の場合に送還停止効の例外が設けられました。送還停止効とは、難民認定手続中は送還が停止されるという効果を指しますが、この例外に該当すると、申請中であっても送還が可能となる場合があります。送還の可能性が高まることは、退去強制令書発付後の監理措置の要件である「送還可能のときまで収容しないことを相当と認める」との判断にも影響し得る事情ですので、申請回数や個別の経緯を踏まえた慎重な検討が必要になります。
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おわりに
難民認定申請中の収容は、申請者ご本人にとってもご家族にとっても大きな不安を伴うものです。監理措置は収容によらない選択肢の一つですが、退令発付の前後で要件が異なるうえ、申請回数によっては送還停止効の例外という事情も絡んできます。早い段階で弁護士に相談し、ご自身の状況を整理されることをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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