監理措置中に在留特別許可を求める場合の準備
2026/08/12
監理措置の下で手続が続くなかで、在留特別許可を得て日本での生活を続けたいと考えるご本人・ご家族は少なくありません。在留特別許可は法務大臣の裁量による特別な許可であり、令和5年改正入管法により、判断にあたって考慮すべき事情が法律上明確化されました。もっとも、許可が得られるかどうかは個別の事情に左右され、確実に認められると保証できるものではありません。本記事では、在留特別許可を求めるにあたって準備しておきたい視点を整理します。
本記事の要点
- 在留特別許可は法務大臣の裁量による許可であり、令和5年改正で考慮事情が法定化されました。
- 刑事事件を抱えている場合、起訴前段階での不起訴処分の獲得が在留を守るうえで重要な意味を持ちます。
- 過去の公表事例を年度横断的に分析し、平等原則の観点から主張を組み立てることが考えられます。
- 退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点は、現在も議論が続いています。
在留特別許可は、どのような手続で判断されるのですか
在留特別許可は、退去強制事由に該当すると判断された場合であっても、法務大臣の裁量により特別に在留を認めるものです。令和5年改正入管法により、この判断にあたって考慮すべき事情が法50条において法定化され、判断の枠組みがより明確になりました。とはいえ、法務大臣の裁量による判断である以上、特定の事情があれば当然に許可されるというものではなく、個々の事案の全体像を踏まえた総合判断がなされることになります。したがって、監理措置の下で在留特別許可を目指す場合には、自身の事情を、法定化された考慮事情に沿って整理し、説得的に伝えられるよう準備することが出発点になります。
刑事事件を抱えている場合、何を目指すべきですか
退去強制事由の中には、刑事事件と関わるものが含まれており、たとえ執行猶予付きの判決を得たとしても、退去強制事由に該当し得る場合があります。そのため、在留を守るという観点からは、有罪判決を前提とした事後的な対応よりも、起訴される前の段階で不起訴処分を得ることが、より決定的な意味を持つと考えられます。刑事弁護と在留資格をめぐる対応は密接に結びついており、早期に弁護士へ相談し、刑事手続と入管手続の双方を見据えた方針を立てることが重要です。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点については、現在も議論が続いている段階であり、断定的な見通しを述べることはできません。
過去の事例を踏まえた主張は、どのように組み立てられますか
在留特別許可の判断にあたっては、出入国在留管理庁が公表している過去の事例を年度をまたいで分析し、類似の事情がどのように評価されてきたかを確認することが、主張を組み立てるうえでの手がかりになります。同様の事情を有する事案の間で著しく異なる扱いがなされているのであれば、憲法14条1項の定める平等原則の観点から主張を組み立てる余地も考えられます。もっとも、こうした分析や主張の組み立ては専門的な作業であり、個々の事案の事情を丁寧に拾い上げたうえで、法的に説得力のある形に整理する必要があります。準備の段階から弁護士とともに進めることが望まれます。
当事務所のご案内
当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。
裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。
在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。
身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。
おわりに
在留特別許可を目指す道のりは、監理措置の下での生活と並行して進めていく、長期的な取り組みになります。刑事事件への対応や過去の事例分析など、押さえるべき視点は多岐にわたるため、早い段階から弁護士とともに準備を進めることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------