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監理人の選定取消し|任務遂行が困難な場合・継続が不適当な場合

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監理人の選定取消し|任務遂行が困難な場合・継続が不適当な場合

監理人の選定取消し|任務遂行が困難な場合・継続が不適当な場合

2026/08/12

監理人として選定された後、本人の意思とは関係なく、その選定が取り消されてしまうことがあります。「病気になったらどうなるのか」「入管から見て問題があると判断されたら選定は続くのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。本記事では、監理人の選定が取り消される場合について、具体的に整理いたします。

本記事の要点

  • 疾病等により任務の遂行が困難となったときは、選定が取り消され得ます。
  • 届出・報告義務違反など、任務の継続を不適当とする事情がある場合も同様です。
  • 被監理者への不当に高額な要求も、選定取消事由となり得ます。
  • 選定が取り消されると、被監理者には新たな監理人が必要となります。

任務の遂行が困難と判断される場合

監理人の選定が取り消される場合の一つが、疾病等により任務の遂行が困難になったときです。監理人は、被監理者の生活状況を継続的に把握し、指導監督や相談対応を行うことが求められる立場であるため、自らの健康状態などにより、こうした責務を果たすことが客観的に難しくなった場合には、主任審査官の判断により選定が取り消されることがあります。これは監理人本人の落ち度を前提とするものではなく、あくまで客観的な状況の変化に基づく取消しです。

任務の継続が不適当と判断される場合

もう一つの類型は、任務を継続させることが不適当と認められる場合です。具体的には、届出義務や報告義務への違反、あるいは被監理者に対して不当に高額な報酬を要求するといった行為が挙げられます。監理人は被監理者を支える立場であると同時に、行政に対して一定の情報提供を行う責務を負っており、これらの義務に誠実に対応しない場合には、監理人としての適格性そのものが疑われることになります。

選定取消し後に生じること

監理人の選定が取り消されると、被監理者にとっては新たな監理人を確保する必要が生じます。新たな監理人となるべき者がいない状態が続けば、監理措置決定そのものの必要的取消事由に該当し得ます。監理人を引き受ける際には、自らの健康状態や生活環境の見通しを踏まえたうえで、責務を継続的に果たせるかどうかを慎重に考えることが望ましいといえます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、広く報道された重大事件についても、数多くの対応実績を有しております。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理人の選定取消しには、任務遂行が客観的に困難になる場合と、継続を不適当とする事情が生じる場合の二つの類型があります。いずれも被監理者の生活基盤に影響し得るため、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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