大阪出入国在留管理局神戸支局と監理措置
2026/08/12
神戸支局で監理措置決定を受けたものの、その後どのような場合に決定が取り消されてしまうのか、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。監理措置決定の取消しには、必ず取り消される必要的取消事由と、事情により取り消されうる裁量的取消事由とがあります。それぞれの違いを理解しておくことが、決定を維持するための第一歩になります。
本記事の要点
- 保証金の不納付と、新たな監理人がいないことは必要的取消事由である
- 逃亡のおそれや条件違反、無届出、不法就労は裁量的取消事由となりうる
- 退令後の監理措置は、送還のための収容の必要が生じたときに取り消されうる
- 退令前の監理措置は取消しとは別に、退去強制令書の発付により当然に失効する
必ず取り消される場合とはどのようなときですか
監理措置決定の必要的取消事由として、保証金を納付期限までに納付しないとき、および新たな監理人がいないときの二つが定められています。これらに該当する場合、主任審査官の裁量の余地なく取消しがなされます。神戸支局での手続においても、保証金の期限管理と、万が一監理人が任務を継続できなくなった場合の後任探しは、決定を維持するうえで特に重要な意味を持ちます。監理人が辞任を希望する場合には、主任審査官への事前の届出が必要とされ、30日前までの届出が努力義務とされています。
主任審査官の判断で取り消されうる場合とはどのようなときですか
裁量的取消事由としては、逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせずまたは虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときが定められています。これらは必要的取消事由と異なり、該当すれば当然に取り消されるものではなく、主任審査官が個別の事情を考慮して判断します。したがって、軽微な事情であっても直ちに取消しに至るとは限りませんが、油断せず条件を遵守することが求められます。
退令発付後に特有の取消事由はありますか
退令発付後の監理措置については、送還のための収容の必要が生じたときも取消事由となります。これは退令発付前の監理措置にはない、退令後特有の規律です。他方、退令発付前の監理措置は、取消しという判断を経るまでもなく、退去強制令書が発付された時点で当然に失効します。神戸支局での手続がいずれの段階にあるかによって、身柄の安定性を左右する規律が異なるため、この構造の違いを正確に理解しておくことが重要です。
当事務所のご案内
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おわりに
監理措置決定の取消しには複数の類型があり、それぞれ発生条件が異なります。神戸支局で監理措置を維持しながら手続を進めるためには、日々の条件遵守に加え、監理人との連携を絶やさないことが大切になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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