舟渡国際法律事務所

親族が監理人になる場合の実務

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親族が監理人になる場合の実務

親族が監理人になる場合の実務

2026/08/12

ご家族が入管に収容され、監理措置という制度の中で「監理人」という役割を頼まれた——そう戸惑っておられる方に向けてこの記事を書きます。監理人は主任審査官が選定する立場であり、実際には被監理者の親族が務める例が大半を占めています。とはいえ、どのような責務を負うのか、日々の生活にどこまで関わる必要があるのかは、あまり知られていません。本記事では、親族が監理人を引き受ける際の実務上のポイントを整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人は主任審査官が選定し、被監理者の親族が務める例が9割以上を占めます。
  • 監理人には生活状況の把握や相談対応など4つの責務が課されます。
  • 一定の事由が生じたときは7日以内に主任審査官へ届け出る義務があります。
  • 届出・報告義務に違反すると10万円以下の過料の対象となり得ます。

監理人にはどのような人がなれるのか

監理措置における監理人は、主任審査官が選定します。適格者としては親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場の方が想定されており、実際の運用でも被監理者の親族・知人が監理人となる例が9割以上を占めています。一方で、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。親族であれば当然に選定されるわけではなく、被監理者の生活状況を把握し、必要な責務を継続的に果たせる状況にあるかどうかが判断の対象になります。選定にあたっては、監理人承諾書兼誓約書など所定の書類の提出が必要です。

親族が監理人になるとどのような責務を負うのか

監理人には主に4つの責務があります。第一に被監理者の生活状況を把握し、指導監督すること、第二に相談に応じ、援助に努めること、第三に主任審査官からの報告請求に応じること、そして第四に、逃亡や条件違反など一定の事由が生じたときは、これを知った日から7日以内に主任審査官へ届け出ることです。親族であるがゆえに日常的に生活状況を把握しやすい面がある一方、届出事由に該当する事実を知った場合には速やかな対応が求められます。届出・報告義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となり得る点にも留意が必要です。

親族だからこそ生じる悩みとどう向き合うか

親族が監理人となる場合、被監理者との情緒的なつながりが深いぶん、届出義務と家族としての情との間で葛藤が生じることがあります。この点については、監理人が被監理者の条件違反等を報告する法的義務を負う一方で、被監理者は生活保護を原則として受けられず、健康保険も原則として与えられないため、生存のために違反せざるを得ない状況に置かれやすいという構造上の問題が、関東弁護士会連合会からも指摘されています。報酬については制限がなく合意により受領することも可能ですが、過度な要求は監理人選定の取消事由となり得ます。辞任を希望する場合は、主任審査官への事前の届出が必要で、30日前までの届出が努力義務とされています。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

親族が監理人を引き受けることは、身近な存在として被監理者を支えられる反面、届出義務という法的責任を同時に負うことを意味します。引き受ける前に、ご自身がどこまでの責務を継続的に果たせるかを見極めることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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