舟渡国際法律事務所

執行猶予判決を受けた後の入管手続と監理措置

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執行猶予判決を受けた後の入管手続と監理措置

執行猶予判決を受けた後の入管手続と監理措置

2026/08/12

執行猶予判決を受けたことで、刑務所に収容されずに済んだことに安堵される一方、その後の在留資格がどうなるのか気がかりな方も多いのではないでしょうか。執行猶予付きの判決であっても、退去強制事由に該当し得るという点は、見落とされがちな重要なポイントです。本稿では、執行猶予判決の後にどのような入管手続が想定されるか、そして収容によらずに手続を進めるための監理措置について、現在確認されている制度の枠組みに沿って解説いたします。

本記事の要点

  • 執行猶予判決を得ても、退去強制事由に該当し得る点に注意が必要です。
  • 在留を守るうえでは、起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的な意味を持ちます。
  • 執行猶予判決の後は、監理人を選定できれば監理措置により収容を避けられる場合があります。
  • 監理措置は退令発付により失効するため、その後の手続の見通しも重要です。

執行猶予判決は在留資格に影響しないのか

執行猶予判決を受けると、刑の執行そのものは猶予されますが、有罪判決を受けたという事実自体は残ります。入管法上、有罪判決の内容によっては退去強制事由に該当し得るため、執行猶予が付されたことをもって在留資格への影響がなくなるわけではありません。この点は、刑事弁護の場面でしばしば見落とされがちです。そのため、刑事事件においては、判決の重さそのものだけでなく、そもそも起訴に至らないよう、起訴前段階での不起訴処分の獲得を目標に弁護方針を組み立てることが、在留を守るうえで決定的な意味を持ちます。執行猶予判決が確定した後は、改めて入管手続の見通しを確認する必要があります。

執行猶予判決の後、収容されずに済む道はあるか

執行猶予判決の後に退去強制事由に該当すると判断された場合でも、直ちに収容されるとは限りません。監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めれば、退去強制令書発付前の監理措置(法44条の2以下)により、収容によらずに手続を進めることができます。監理措置に付されると、住居の指定や行動範囲の制限、定期的な届出義務などの条件が課されますが、社会内での生活を続けながら手続に対応できる点は、収容と比べて大きな違いといえます。

監理措置に付された後に注意すべきこと

退去強制令書発付前の監理措置は、退去強制令書が発付されると法44条の8により当然に失効します。そのため、監理措置に付されている間は身柄が安定しているように見えても、退令が発付されればその状態は終了し、改めて退令発付後の監理措置(法52条の2以下)の要否が判断されることになります。また、監理措置に付されている間は、3月を超えない範囲内で指定された日に主任審査官へ出頭して届け出る義務があり、これを怠ると監理措置決定の取消事由となり得ます。執行猶予判決を受けた後も、このように段階ごとの見通しを踏まえた対応が求められます。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

営利目的所持として起訴された薬物事犯につき、所持の故意および営利目的の不存在を主張立証し、無罪判決に至った事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

執行猶予判決を得られたとしても、それだけで在留資格の問題が解決するわけではありません。刑事手続の段階から入管手続を見据えた対応を取ることが、結果として在留を守ることにつながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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