在留特別許可の求め方|入管庁公表事例の活用という手法
2026/08/12
退去強制の手続が進む中で、それでも日本での在留を続けたいと望むご本人やご家族にとって、在留特別許可は最後の重要な選択肢です。もっとも、その許否は法務大臣の裁量に委ねられており、何が考慮されるのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。本記事では、在留特別許可を求める際に、出入国在留管理庁が公表している許可事例をどのように活用できるかという観点から、主張の組み立て方をご説明します。
本記事の要点
- 在留特別許可は法務大臣の裁量による特別な許可であり、令和5年改正で考慮事情が法定化されました。
- 出入国在留管理庁は許可・不許可の傾向を示す事例を公表しており、主張の参考になります。
- 公表事例は年度ごとに区切って見るのではなく、複数年度を横断して傾向を分析することが有益です。
- 個別事情の主張に加え、公表事例との共通点・相違点を示すことが説得力を高めます。
在留特別許可はどのような制度ですか
在留特別許可とは、退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣の裁量により特別に在留を認める制度です。退去強制事由に当たる以上、原則としては退去を求められる立場にあるものの、個々の事情を踏まえて例外的に在留を許可するかどうかが判断されます。令和5年改正入管法により、この判断に当たって考慮すべき事情が法50条において法定化され、判断の枠組みがより明確になりました。もっとも、法定化されたのはあくまで考慮事情の種類であり、それぞれの事情をどの程度重視するかは依然として個別の判断に委ねられています。そのため、ご本人の事情を法律の言葉に落とし込み、説得的に主張していく作業が不可欠です。
入管庁公表事例はどのように役立ちますか
出入国在留管理庁は、在留特別許可に関する許可・不許可の傾向を示す事例を公表しています。これらの事例は、どのような事情が考慮されて許可に至ったのか、あるいは不許可となったのかを知る手がかりになります。もちろん、公表事例はあくまで一般的な傾向を示すものであり、個別の事案の結果を保証するものではありません。しかし、ご自身の事情と公表事例との共通点や相違点を丁寧に比較することで、主張すべきポイントを整理しやすくなります。特に、家族関係の状況や本邦への定着の程度など、複数の事情が絡み合う事案では、公表事例を参照しながら主張の骨格を組み立てることが有効です。
事例分析はどのように進めればよいですか
公表事例を活用する際には、特定の年度の事例だけを見るのではなく、複数年度にわたって横断的に分析することが重要です。単年度の傾向には偶然の要素も含まれうるため、年度を横断して共通する考慮要素を抽出することで、より安定した傾向を把握できます。また、憲法14条1項が定める平等原則の観点から、同種の事情を有する事案との取扱いの均衡を主張することも考えられます。このような分析は専門的な作業になるため、弁護士とともに事例を精査し、ご自身の事情に即した主張を組み立てていくことをお勧めします。
当事務所のご案内
本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。
警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
在留特別許可の獲得は容易な道のりではありませんが、公表事例を丁寧に分析し、ご自身の事情を的確に主張することで、判断者に伝わる説得力のある材料を用意することができます。焦らず、しかし着実に準備を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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