舟渡国際法律事務所

弁護士が監理人になる場合の職務上の問題

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弁護士が監理人になる場合の職務上の問題

弁護士が監理人になる場合の職務上の問題

2026/08/12

依頼者やそのご家族から、「監理人になってもらえないか」と相談を受けたことのある弁護士、あるいはそうした相談を検討しているご本人・ご家族に向けてこの記事を書きます。監理措置制度の適格者には弁護士が明示的に含まれていますが、弁護士が監理人を務めることについては、職務上の緊張関係を指摘する声もあります。本記事では、弁護士が監理人になる場合に生じ得る問題を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人の適格者には弁護士が明示的に含まれています。
  • 監理人には生活状況の把握や届出など4つの責務が課されます。
  • 弁護士が監理人を兼ねると職務上の緊張関係が生じ得ます。
  • 関東弁護士会連合会は制度上の危機として問題提起をしています。

弁護士は監理人になれるのか

監理措置制度における監理人の適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士などが幅広く想定されており、弁護士はその一つとして明示されています。未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人は監理人になれませんが、弁護士がこれらに該当することは通常考えられません。選定にあたっては、監理人承諾書兼誓約書などの提出が必要です。監理人には報酬の制限がなく、合意により受領することも可能ですが、過度な要求は選定取消事由となり得ます。なお、監理人には監理措置決定通知書の謄本を携帯する義務はありません。

弁護士が監理人を務める際に生じる職務上の緊張関係

監理人には、生活状況の把握・指導監督、相談対応・援助、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じたときの7日以内の届出という4つの責務があります。弁護士が監理人を兼ねる場合、依頼者の代理人・弁護人としての立場と、主任審査官に対して届出を行う監理人としての立場とが、同一人物の中に併存することになります。関東弁護士会連合会は、この点を弁護士の職務上の危機として位置づけ、通報すれば守秘義務違反、通報しなければ入管法上の義務違反を指摘されかねないという構造上の問題を指摘しています。

弁護士が監理人を引き受けるかどうかの判断

このような職務上の緊張関係があることから、弁護士が監理人を引き受けるかどうかは、個別の事案の内容や依頼者との関係性を踏まえ、慎重に検討すべき事柄といえます。届出・報告義務に違反した場合には10万円以下の過料の対象となり得る一方、届出を行うことが弁護士としての守秘義務との関係でどのように評価されるかについては、なお議論の余地があります。関東弁護士会連合会は、こうした問題を踏まえ、監理措置制度そのものの廃止と仮放免制度の活用を求める声明を発表しています。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

弁護士が監理人を引き受けることは、専門知識を生かして被監理者を支えられる面がある一方、代理人としての立場と監理人としての立場が同時に存在することによる緊張関係を伴います。引き受けるかどうかは、こうした構造上の問題を十分に理解したうえで判断することが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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