在留カードの偽造を疑われて逮捕された後の入管手続
2026/08/12
在留カードの偽造を疑われて刑事事件として逮捕された場合、刑事手続と入管手続が同時に進んでいくことになり、何をどう優先すべきか分からず戸惑う方が少なくありません。刑事事件の結果は、その後の在留にも大きく影響します。本記事では、不起訴処分の獲得を目指す弁護方針の重要性と、入管手続における監理措置の位置づけについて整理いたします。
本記事の要点
- 刑事事件で執行猶予判決を得ても、退去強制事由に該当する場合があります。
- 在留を守るうえでは、起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的な意味を持ちます。
- 入管手続では、退令前であれば監理措置により収容を解かれる可能性があります。
- 退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点は、現在も議論があります。
刑事事件と入管手続はどのような関係にありますか
在留カードの偽造を疑われて逮捕された場合、刑事手続とは別に、入管法上の退去強制手続が並行して進められることがあります。両者は目的も判断機関も異なりますが、刑事事件の結果は入管手続における判断に影響を及ぼし得ます。刑事事件で執行猶予付きの判決を受けたとしても、それによって退去強制事由に該当するという判断が覆るとは限りません。したがって、在留を守るという観点からは、刑事事件そのものの見通しだけでなく、入管手続全体を見据えた対応が必要になります。
なぜ不起訴処分の獲得が重要なのですか
刑事事件において執行猶予判決を得たとしても、退去強制事由への該当性は別途判断されるため、在留を維持できるとは限りません。そのため、在留を守るうえでは、起訴前の段階で不起訴処分を得ることが決定的な意味を持つと考えられています。不起訴処分を目指すためには、身柄の状況や事実関係を早期に整理し、捜査段階から丁寧に対応していくことが重要です。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点については、現在も議論が続いており、断定的な見通しを述べることはできません。
逮捕後の入管手続ではどのような対応が考えられますか
逮捕・勾留された後、退去強制令書がまだ発付されていない段階であれば、入管法44条の2以下の監理措置により、監理人となるべき者を選定できること、主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件として、収容を解かれる可能性を検討することになります。刑事手続の進行状況と入管手続の段階を並行して把握しながら、それぞれの見通しを踏まえた対応を組み立てていくことが求められます。
当事務所のご案内
収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。
身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。
おわりに
在留カードの偽造を疑われての逮捕は、刑事手続と入管手続の両方に同時に向き合わなければならない厳しい局面です。不起訴処分を目指す弁護方針と、監理措置による収容の解除という視点を、早い段階から併せて検討していくことが重要になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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