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行政書士が監理人になる場合

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行政書士が監理人になる場合

行政書士が監理人になる場合

2026/08/12

入管手続を依頼している行政書士に、「監理人になってもらえないか」と考えておられる方、あるいは依頼者からそのように相談を受けた行政書士の方に向けてこの記事を書きます。監理措置制度の適格者には行政書士も明示的に含まれています。もっとも、行政書士が監理人を務める場合の役割や留意点は、弁護士の場合とは異なる面もあります。本記事では、行政書士が監理人になる際の実務上のポイントを整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人の適格者には行政書士が明示的に含まれています。
  • 監理人には生活状況の把握や届出など4つの責務が課されます。
  • 行政書士には弁護士のような法律上の秘匿特権が認められていません。
  • 届出・報告義務に違反すると10万円以下の過料の対象となり得ます。

行政書士は監理人になれるのか

監理措置制度における監理人の適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士などが幅広く想定されており、行政書士はその一つとして明示されています。監理措置決定の申請書類の作成などを通じて被監理者の事情に通じていることも多く、そうした関わりが監理人としての選定にあたって考慮され得ます。未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人は監理人になれませんが、行政書士がこれらに該当することは通常考えられません。選定には監理人承諾書兼誓約書などの提出が必要です。

行政書士が監理人を務める場合の役割

監理人には、生活状況の把握・指導監督、相談対応・援助、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じたときの7日以内の届出という4つの責務があります。行政書士は、監理措置決定の申請や報酬を受ける活動の許可申請、指定住居変更許可申請といった手続面での関わりを通じて被監理者を支える立場にあり、こうした専門性を生かして相談対応・援助の責務を果たすことが期待されます。他方、弁護士とは異なり、行政書士には依頼者との関わりについて法律上の秘匿特権が認められているわけではない点は、留意しておく必要があります。

行政書士が監理人を引き受ける際に留意すべきこと

届出事由には、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡などが含まれ、これらに該当する事実を知った場合には7日以内に届け出る義務があります。届出・報告義務に違反した場合には10万円以下の過料の対象となり得ます。報酬に制限はなく合意により受領できますが、過度な要求は選定取消事由となり得ます。辞任を希望する場合は、主任審査官への事前届出が必要で、30日前までの届出が努力義務とされています。

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※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

行政書士が監理人を引き受けることは、手続面での専門性を生かして被監理者を支えられる一方、届出義務という法的責任を継続的に負うことを意味します。弁護士との違いも踏まえたうえで、引き受けるかどうかを慎重に検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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