監理人は1人で足りるのか
2026/08/12
監理措置を申請するにあたり、監理人は1人で足りるのか、それとも複数人を立てておいた方がよいのか、迷われる方は少なくありません。特に高齢のご両親しか候補がいない場合など、将来的な不安から複数人での対応を検討される方もいらっしゃるでしょう。本記事では、監理人の人数について現時点で公表されている情報の範囲で整理し、注意すべき点をお伝えいたします。
本記事の要点
- 監理措置決定の要件は「監理人となるべき者を選定できること」とされています。
- 監理人の具体的な人数の取り扱いについては、事案ごとに個別の判断がなされるものと考えられます。
- 監理人が不在となり、新たな監理人が見つからない場合は、必要的取消事由に該当します。
- 人数に関するご不安は、所轄の地方出入国在留管理官署または弁護士にご確認いただくことをお勧めします。
監理措置の要件としての「監理人となるべき者」とは
退令発付前の監理措置は、監理人となるべき者を選定できることと、主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件としています。退令発付後の監理措置についても、監理人となるべき者を選定できることが要件の一つです。この「監理人となるべき者を選定できること」という要件は、監理人が最低1人確保できることを前提としていると理解できますが、複数人を選定することの可否や、その場合の扱いについては、本記事作成時点で確認できる公表資料からは明らかではありません。
監理人が複数になり得る場面とは
監理人は主任審査官が個別の事情を考慮して選定するものとされています。被監理者の生活状況や、監理人となるべき者それぞれの事情によって、選定のあり方が異なることは十分に考えられますが、複数人が同時に監理人として選定され得るかどうかについては、事案ごとの個別の取り扱いによるものと考えられ、一律にお答えすることは困難です。将来的に監理人の交代や不在が生じる可能性を見据え、あらかじめ候補となり得る方を複数把握しておくこと自体は、実務上有用と考えられます。
監理人が不在になった場合のリスクとは
新たな監理人がいないときは、監理措置決定の必要的取消事由に該当するとされています。つまり、監理人がいなくなり、その代わりとなる者が見つからなければ、監理措置決定そのものが取り消される可能性があるということです。監理人候補が1人しかいない場合、その方に何らかの事情が生じたときに備え、早い段階から次の候補を検討しておくことには意味があります。人数の取り扱いについて具体的な事案に即したご判断が必要な場合は、所轄の地方出入国在留管理官署や弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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おわりに
監理人の人数についての一律の基準は、現時点で確認できる公表資料からは明らかではありません。個々の事案に即した判断が必要となりますので、不安な点は早めに専門家にご確認いただくことをお勧めします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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舟渡国際法律事務所
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