監理人になることを断られた場合の代替策
2026/08/12
親族やお知り合いに監理人になってほしいと頼んだものの、断られてしまったというご相談を受けることがあります。身近な方に断られると、もう手立てがないのではないかと不安になってしまうかもしれません。しかし監理人となり得る人の範囲は、実は思われているよりも広いものです。本記事では、監理人の適格者の範囲と、身近な方に断られた場合に検討し得る選択肢について整理いたします。
本記事の要点
- 監理人の適格者は、親族・知人に限らず、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広く認められています。
- 監理人となるべき者を選定できることは、監理措置決定の要件の一つです。
- 弁護士や行政書士が監理人を引き受けることも、制度上は想定されています。
- 監理措置以外にも、収容によらない他の制度が存在します。
監理人になれるのはどのような人でしょうか
監理人の適格者として想定されているのは、親族、知人に限られません。元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など、幅広い立場の方が監理人となり得るとされています。他方で、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人は、監理人になることができません。身近なご家族やお知り合いに断られてしまった場合でも、これら以外の関係にある方に依頼できる可能性が残されている点を、まずご理解いただければと思います。
身近な人に断られた場合どうすればよいのでしょうか
親族や知人が監理人を引き受けることに難色を示す背景には、届出義務や過料といった法律上の負担への不安があることも少なくありません。こうした場合には、支援活動を行う団体の関係者や、元雇用主など、被監理者と一定の関わりを持つ方に相談してみることも一つの方法です。また、弁護士や行政書士が監理人を引き受けることも制度上想定されています。監理人となるべき者を選定できることは監理措置決定の要件の一つであるため、候補者が見つからない状況が続く場合には、早めに専門家へ相談することが望まれます。
監理措置以外に検討できる制度はあるのでしょうか
入管法上、収容によらずに退去強制手続を進める仕組みは監理措置に限られません。仮放免という制度もあり、令和6年6月10日の改正法施行から同年末までの運用状況では、監理措置決定1,123件に対し仮放免は127件となっています。また、不法滞在の状態にある外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する出頭申告や、一定の要件を満たす不法残留者について収容によらずに出国させる出国命令制度といった関連制度も存在します。どの制度が利用できるかは個別の事情によるため、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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おわりに
身近な方に監理人を断られたとしても、それで手立てが尽きるわけではありません。適格者の範囲は幅広く、また監理措置以外の制度も存在します。焦らず、専門家とともに次の選択肢を検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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