特殊詐欺の受け子・出し子で有罪となった場合
2026/08/12
特殊詐欺の「受け子」や「出し子」として関与し、有罪判決を受けた外国人の方やそのご家族から、在留資格への影響についてご相談を受けることがあります。受け子・出し子は、詐欺グループの末端で関与した場合であっても、有罪判決を受ければ退去強制事由に該当し得るという点で、他の刑事事件と共通の枠組みで考える必要があります。本稿では、特殊詐欺事件で有罪となった場合に想定される入管手続と、監理措置による対応の可能性について解説いたします。
本記事の要点
- 受け子・出し子としての関与であっても、有罪判決は退去強制事由に該当し得ます。
- 関与の程度にかかわらず、起訴前段階での不起訴処分の獲得が重要な意味を持ちます。
- 有罪となった後も、監理人を選定できれば監理措置に付される可能性があります。
- 監理措置決定申請は原則として本人が行い、窓口への提出が必要です。
末端の関与でも在留資格に影響するのか
特殊詐欺事件における受け子・出し子は、指示役や主犯格と比べて関与の程度が軽いと見られることがあります。しかし、在留資格との関係では、関与の軽重にかかわらず、有罪判決を受けたという事実自体が退去強制事由に該当し得る事情となります。執行猶予が付された場合であっても、この点は変わりません。そのため、受け子・出し子として関与した事案であっても、量刑を軽くすることだけを目指すのではなく、起訴前段階での不起訴処分の獲得を見据えた弁護方針を検討することが、在留資格を守るうえで重要になります。
有罪判決の後、収容によらない道はあるか
特殊詐欺事件で有罪となり退去強制事由に該当すると判断された場合でも、直ちに収容されるとは限りません。監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めれば、監理措置に付されることがあります。監理人には親族や知人のほか、元雇用主や弁護士なども選ばれる可能性がありますが、未成年者や在留資格を有しない外国人は監理人になれません。監理措置決定の申請は、原則として本人が窓口に出向いて行う必要があります。
監理人を引き受けるご家族が知っておくべきこと
受け子・出し子として関与した方の監理人を親族などが引き受ける場合、被監理者の生活状況の把握や指導監督、相談への対応と援助、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じた際に7日以内に届け出るという4つの責務を負うことになります。監理人が被監理者の条件違反等を届け出る義務を負う一方で、被監理者との信頼関係を保つことの難しさが弁護士会等からも指摘されています。監理人を引き受けるかどうかを判断するにあたっては、こうした制度上の構造をあらかじめ理解しておくことが望まれます。
当事務所のご案内
収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。
身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。
おわりに
特殊詐欺事件への関与が受け子・出し子という形であっても、在留資格への影響は軽視できません。刑事弁護の段階から入管手続を見据えた対応を検討し、監理人を引き受けるご家族も制度の仕組みを理解しておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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