舟渡国際法律事務所

外国人の傷害・暴行事件

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傷害・暴行

一度のトラブルで、生活を失わないために

外国人の傷害・暴行事件の弁護

傷害罪・暴行罪の刑罰と手続

 傷害罪(刑法204条)は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、暴行罪(刑法208条)は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金等が法定刑です。飲食店での口論、路上でのもみ合い、SNSでのトラブルの延長など、日常の摩擦から一晩で被疑者になるのがこの類型の特徴で、双方に言い分があるケースが少なくありません。けがの程度・態様・前科の有無によって、処分の見通しは大きく変わります。

「相手にも非がある」を、法的な主張に変える

 先に手を出されたのであれば正当防衛の主張があり得ますし、双方に落ち度があるなら、その事情は処分や量刑に反映されるべきです。ただし、感情的な言い分のままでは通りません。目撃者・防犯カメラ・診断書などの客観証拠を早期に確保し、事実経過を法的に構成することが必要です。通訳を介した取り調べでは、「反撃した」のか「防いだ」のかといった決定的なニュアンスが調書で失われやすく、初動での供述方針が勝負を分けます。

示談と在留への影響

 被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性は大きく高まります。罰金や起訴猶予であっても、在留期間の更新の審査では素行として考慮され得るため、外国人の場合は「早く終わらせる」のではなく「在留に残る記録をどう作るか」まで見据えた解決が重要です。当事務所は、示談交渉から在留審査対応までを一貫して行い、中国語でご本人・ご家族と直接やり取りします。

言い分があるなら、なおさら早くご相談ください

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困難な事件こそ、当事務所へ。

無罪判決、最高裁への特別抗告、警察の主張を覆した高裁判決——「戦って勝ち取る」ことにかけて、当事務所は一歩も引きません。理論と実績で、徹底的に戦います。

監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日

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