3回目以降の難民認定申請と送還停止効の例外
2026/08/12
難民認定申請を複数回行っている方やそのご家族から、「申請中は送還されないと聞いていたのに、本当にそうなのか」というご相談を受けることがあります。令和5年改正入管法により、一定の場合には送還停止効に例外が設けられており、以前とは状況が異なる点に注意が必要です。本記事では、3回目以降の難民認定申請と送還停止効の例外について整理いたします。
本記事の要点
- 送還停止効とは、難民認定手続中は送還が停止されるという効果を指します。
- 令和5年改正入管法により、3回目以降の難民認定申請等について送還停止効の例外が設けられました。
- 例外に該当すると、申請中であっても送還が可能になる場合があります。
- 監理措置の要件判断にも、送還の可能性という事情が影響し得ます。
送還停止効とはどのような制度ですか
送還停止効とは、難民認定手続が続いている間は、退去強制令書に基づく送還が停止されるという効果を指します。難民認定を求めて審査を受けている最中に本国へ送還されてしまっては、申請の意味が失われかねないため、審査が続く間は送還を止めるという考え方に基づく仕組みです。もっとも、この効果はすべての場面で無限定に認められてきたわけではなく、令和5年改正入管法により、一定の場合に例外が設けられました。
3回目以降の申請にはどのような例外がありますか
令和5年改正入管法により、3回目以降の難民認定申請等については、一定の場合に送還停止効の例外が設けられました。これにより、3回目以降の申請であることをもって、当然に送還停止効が及ぶわけではなく、要件に該当すれば申請中であっても送還が可能となる場合があります。この改正は、複数回の申請を通じて送還を回避し続ける事態への対応として位置づけられていますが、個別の事情によって適用の有無や結果は異なりますので、ご自身の申請がこの例外に該当するかどうかは、慎重な検討が必要です。
送還停止効の例外は監理措置にどのように関わりますか
退去強制令書発付後の監理措置は、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件の一つとされています。送還停止効の例外に該当し、送還が現実に可能な状態になると、この要件の判断にも影響が及ぶ可能性があります。他方で、退去強制令書発付前の監理措置は退去強制令書の発付によって当然に失効しますので、そもそも段階が異なれば検討すべき制度も異なってきます。申請回数や送還停止効の例外該当性を踏まえたうえで、現在どちらの類型の監理措置が問題となっているのかを整理することが重要です。
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おわりに
送還停止効の例外は、複数回の難民認定申請を行っている方にとって見過ごせない改正点です。ご自身の申請が例外に該当するかどうか、また監理措置との関係でどのような検討が必要かは、個別の経緯によって大きく異なります。早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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