舟渡国際法律事務所

監理人の負担は実際にどの程度なのか

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監理人の負担は実際にどの程度なのか

監理人の負担は実際にどの程度なのか

2026/08/12

親族やお知り合いから監理人になってほしいと頼まれたとき、実際にどれほどの負担が生じるのか、不安に思われる方は多いのではないでしょうか。監理人には法律上の責務があり、これを怠れば制裁の対象にもなり得ます。本記事では、監理人が負う具体的な責務と、その負担の実際について、入管法の規定に沿って整理いたします。引き受けるかどうかを検討する際の参考にしていただければと思います。

本記事の要点

  • 監理人は生活状況の把握・指導監督、相談対応・援助、報告請求への対応という3つの責務を負います。
  • 逃亡や条件違反など一定の事由が生じたときは、7日以内に届け出る責務があります。
  • 届出・報告義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
  • 監理人が受け取る報酬に制限はなく、合意により受領することができます。

監理人にはどのような法的責務があるのでしょうか

監理人の責務は大きく4つに整理できます。第一に被監理者の生活状況を把握し、指導監督すること。第二に相談に応じ、援助に努めること。第三に主任審査官からの報告請求に応じること。第四に、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人自身の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了といった一定の事由が生じたときに7日以内に届け出ることです。これらは退令発付前・発付後いずれの監理措置でも共通して求められる責務であり、日常的な見守りと、有事の際の届出という二段構えになっています。

届出を怠るとどうなるのでしょうか

届出・報告義務に違反した場合、監理人には10万円以下の過料が科される可能性があります。また、被監理者が逃亡したこと自体によって監理人が処罰されることはありませんが、逃亡を知った日から7日以内に届け出る義務があることは変わりません。さらに、届出・報告義務違反は、主任審査官が監理人の選定を取り消す事由の一つともされています。任務を継続させることが不適当と判断されれば、選定が取り消され、新たな監理人が見つからない場合には監理措置決定自体が必要的に取り消される点にも注意が必要です。

監理人は報酬を受け取れるのでしょうか

監理人が被監理者や親族などから報酬を受け取ることについて、法律上の制限は設けられておらず、当事者間の合意により受領することが可能です。もっとも、過度な要求は選定の取消事由となり得るとされています。監理措置の運用統計によれば、監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が占めており、無償あるいは実費程度の負担で引き受けているケースも多いと考えられます。負担の程度は個々の事案や被監理者との関係性によって大きく異なるため、引き受け前に具体的な生活状況を確認しておくことが望まれます。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理人の負担は、日常的な見守りと有事の届出という2つの側面から成り立っています。決して軽いものではありませんが、責務の内容を正確に理解しておくことで、過度に不安を抱かずに判断できる部分もあるはずです。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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