「出頭するか」の判断が、人生を分ける
不法就労・オーバーステイのご相談
不法就労・不法残留は「それ自体」が退去強制事由
オーバーステイ(不法残留)や資格外活動(許可の範囲を超える就労)は、刑事処分の有無にかかわらず、それ自体が退去強制事由(入管法24条)に当たります。「捕まっていないから大丈夫」ではなく、発覚すれば退去強制手続が始まる状態が続いている、というのが法的な現実です。他方で、対応の仕方によって結果が大きく分かれるのも、この類型の特徴です。
出国命令か、在留特別許可か
不法残留のみで、自ら出頭し、速やかに出国する意思があるなどの要件を満たせば、収容されずに出国できる出国命令制度があり、上陸拒否期間は1年で済みます。他方、日本人・永住者との婚姻や日本で育つ子どもがいるなど、日本に生活の基盤がある方は、在留特別許可(入管法50条)を求めて在留の継続を目指す途があります。どちらを選ぶかで、その後の人生は全く変わります。出頭のタイミングと準備の質が結果を左右するため、出頭する前に、必ず弁護士にご相談ください。
働かせた側の問題|不法就労助長
不法就労をめぐっては、働いた本人だけでなく、事業主側も不法就労助長罪(入管法73条の2)や、それを理由とする処分の対象となり得ます。当事務所は、不法就労助長を理由とする退去強制処分の違法性を最高裁で追及するなど、この分野を正面から争ってきました。「本人に落ち度がないのに処分される」という運用に対し、理論で挑み続けています。事業主の方からのご相談にも対応します。
当事務所のサポート
ご事情の聴き取りから、出国命令と在留特別許可の見通しの比較、出頭への同行、在留特別許可の立証(家族関係・生活基盤の資料化と理由書の作成)、退去強制手続・収容への対応、監理措置の申請までを一貫して行います。中国語でのご相談は微信でどうぞ。中国にいるご家族からのご相談も受け付けています。
出頭する前に、必ずご相談ください
微信:matsumura1119電話:050-7587-4639
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困難な事件こそ、当事務所へ。
名義上の取締役の事件化を阻止した実績——成立が緩やかな不法就労助長罪だからこそ、初動の巧拙が命運を分けます。「戦って守り切る」ことにかけて、当事務所は一歩も引きません。
監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日
参考(一次資料):出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令手続Q&A」