舟渡国際法律事務所

外国人の不同意わいせつ・盗撮事件

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わいせつ・盗撮

改正で厳罰化。初動を誤らない

不同意わいせつ・盗撮事件の弁護

法改正で何が変わったか

 令和5年の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」(刑法176条)に改められ、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態に乗じた行為が広く処罰対象となりました。また、盗撮については「性的姿態撮影等処罰法」が新設され、撮影だけでなく提供・保管も独立の処罰対象となっています。電車内・店舗内の盗撮は現行犯逮捕が多く、スマートフォンの解析で余罪捜査に発展しやすいのがこの類型の特徴です。

外国人にとっての在留リスク

 わいせつ・盗撮事件は、実刑となれば退去強制事由に当たり得るほか、罰金や執行猶予でも、在留期間の更新の審査で素行として考慮されます。勤務先への発覚により職を失えば、就労系の在留資格の基盤そのものが揺らぎます。早期の身柄解放と、示談による不起訴の獲得が、在留を守る最短経路です。

当事務所の弁護方針

 第一に、初動の供述方針です。事実に争いがある場合(触れていない・故意がない)には、安易な自白調書を作らせないことが決定的に重要です。第二に、事実を認める場合には、被害者への謝罪と示談を早期に進めます。性犯罪の示談交渉は被害者感情への細心の配慮が必要であり、弁護士を介してこそ成立し得ます。第三に、再犯防止(専門機関でのカウンセリング受講・生活改善)を具体的に立証し、刑事処分と在留審査の双方に備えます。中国語での接見・ご家族対応が可能です。

ご家族が逮捕された方も、まずご連絡ください

微信:matsumura1119電話:050-7587-4639

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困難な事件こそ、当事務所へ。

無罪判決、最高裁への特別抗告、警察の主張を覆した高裁判決——「戦って勝ち取る」ことにかけて、当事務所は一歩も引きません。理論と実績で、徹底的に戦います。

監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日

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