舟渡国際法律事務所

監理人になると何を義務づけられるのか

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監理人になると何を義務づけられるのか

監理人になると何を義務づけられるのか

2026/08/12

監理人になることを承諾すると、具体的にどのような義務を負うことになるのでしょうか。「相談に乗ってあげるだけでよいのか」「入管に何かを報告しなければならないのか」といった疑問をお持ちの方は多いはずです。監理人には、被監理者を支える役割と、行政に対して一定の情報を提供する役割の両方が求められています。本記事では、監理人に課される義務の内容を具体的に整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人には、生活状況の把握・指導監督、相談対応・援助、報告請求への協力、届出という4つの責務があります。
  • 一定の事由が生じたときは、7日以内に主任審査官へ届け出る義務があります。
  • 届出・報告義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となり得ます。
  • 被監理者が逃亡したこと自体で監理人が処罰されるわけではありません。

監理人に課される4つの責務とは

入管法は、監理人の責務として大きく4つを定めています。第一に、被監理者の生活状況を把握し、必要に応じて指導監督を行うこと。第二に、被監理者からの相談に応じ、援助に努めること。第三に、主任審査官から報告を求められた場合には、これに応じること。第四に、逃亡や条件違反など一定の事由が生じたときに、期限内に届け出ることです。これらは退令発付前・発付後のいずれの監理措置にも共通する基本的な枠組みであり、監理人は被監理者の生活の伴走者であると同時に、制度の適正な運用を支える立場でもあります。

届出義務はどのような場面で生じるのか

届出義務が生じる事由は、退令発付前と発付後で細かな違いがありますが、共通するものとして、被監理者の逃亡、不法就労または事業の運営、条件違反、未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人自身の連絡先の変更、親族関係・雇用関係の終了などが挙げられます。これらの事由を知ったときは、7日以内に主任審査官へ届け出ることが求められます。日々の生活の中で被監理者と接する監理人だからこそ気づける事情も多く、この届出義務は制度の実効性を担保する重要な仕組みとして位置づけられています。

義務を怠るとどうなるのか

監理人が届出義務や報告義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となり得ます。もっとも、被監理者が逃亡したこと自体によって監理人が直ちに処罰されるわけではありません。あくまで問題となるのは、逃亡を知りながら期限内に届け出なかったなど、監理人自身の義務違反です。この違いを正確に理解しておくことは、監理人を引き受けるかどうかを判断するうえで欠かせない視点です。義務の性質と限界を踏まえたうえで、被監理者との関係をどう築くかを考えることが大切になります。

当事務所のご案内

以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

監理人に課される義務は、被監理者を支える役割と、行政への情報提供という役割が組み合わさったものです。義務の内容と限界を正確に理解したうえで引き受けるかどうかを判断していただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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